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国民年金加入期間や20歳前、または60歳から65歳の間にかかった病気やケガがもととなり、一定以上の障害が残った場合、障害年金を受けることのできる要件を満たしているときは、障害基礎年金を請求することができます。
なお、65歳以降にかかった病気やケガによる障害では、障害年金は請求できません。
この障害基礎年金は、障害認定基準として1級と2級の障害等級が障がいの程度に応じて決められており、障害者手帳等の等級とは異なるものになります。なお、認定の基準等については、日本年金機構ホームページにてご確認ください。
障がいの状態にある方は、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または松阪年金事務所にて、障害年金を受けるための要件を満たしているかの確認を行い、要件を満たしている場合は、必要書類等を準備したうえで、請求手続きを行ってください。
※初めて医師の診察を受けた日が第3号被保険者期間(厚生年金へ加入する配偶者の扶養)であったり、厚生年金加入中である場合、松阪年金事務所においての手続きとなります。
※障害基礎年金の請求手続き後、障害認定基準を満たしているか等の審査が行われます。
※20歳前を初診とする障害基礎年金の受け取りに関し、納付要件は必要ありませんが、所得制限があります。