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学生ですが、20歳になったら国民年金に加入するのですか?

ページID:0115843 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

20歳になったら国民年金

日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は、学生であっても国民年金に加入することが義務付けられています。20歳に到達すると、概ね2週間以内に、日本年金機構より、「国民年金加入のお知らせ」、「基礎年金番号通知書」、「納付書」等が送付されます。20歳到達後、一定期間が経過しても、国民年金加入のお知らせ等が届かない場合は、マイナンバー・本人確認書類を持参のうえ、市役所保険年金課、各地域振興局地域住民課または、松阪年金事務所へお申し出ください。

国民年金保険料の納付が困難なときは

学生納付特例制度

学生のため所得が一定額以下で、国民年金保険料保険料の納付が困難なときは、申請により納付が猶予されます。
学生納付特例の申請をされる方は、マイナンバー・基礎年金番号通知書または年金手帳(すでに交付されている方)・本人確認書類・学生証の写しまたは在学証明書を持参のうえ、手続きを行ってください。申請をしない場合は、学生であっても、国民年金保険料の納付が必要です。

追納制度~学生時の国民年金保険料をあとから納付することができます~

学生納付特例制度の申請を行い、承認された期間は、年金を受け取るための期間に含まれますが、国民年金保険料を全額納付している場合と比べ、将来の老齢基礎年金が少なくなります。減額となる年金受取額を補うために、10年以内であれば過去10年にさかのぼって納めること(追納)ができます。追納した期間の保険料は「全額納付」として算定されます。
※承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、経過した年数に応じて一定額が加算されます。