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今年8月に他市へ引越ししましたが、住民税はどちらへ納めることになりますか?

ページID:0110170 更新日:2012年2月29日更新 印刷ページ表示

住民税は、毎年1月1日現在の住所のある市区町村で課税され、その年度の住民税を全額納めていただくことになります。
したがって、8月に他市へ引越しされたとしても、松阪市に全額納めることになります。