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農地を転用(ソーラーパネル設置・住宅・駐車場・山林、一時的な資材置場・砂利採取など)する場合、市街化区域については届出、市街化区域以外については許可申請が必要です。
所有者が自ら農地以外のものに転用する場合は農地法第4条の規定に基づく許可を受けてください。所有者以外の方が農地を買い、または借り受けて農地以外のものに転用する場合は農地法第5条の規定に基づく許可を受けてください。(市街化区域の場合は届出となります。)
農地法の規定を知らずにすでに転用してしまっている場合も手続きをお願いします。
農地法第4条および第5条の規定に基づく許可を受けて農地以外のものに転用する場合、許可後の工事進捗状況報告書および工事完了報告書の提出が農地法により定められています。
何らかの原因で非農地化した土地で、その事実行為から20年以上経過していると、非農地証明願の手続きにより登記地目を変更できる場合があります。
転用許可の基準には、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるように誘導するため、次の二つの基準により転用の可否が判断されます。
区分 | 要件 | 許可の方針 |
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農用地区域内農地 |
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原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内の
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原則不許可 例外 農業用施設等 |
第1種農地 |
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原則不許可 例外 農業用施設等 |
第2種農地 |
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周辺の農地以外の土地や第3種農地に立地することができない(代替地がない)場合等は許可 |
第3種農地 |
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原則許可 |
農地区分(第何種農地に該当するか)に関する問い合わせ先
農地区分の照会について
事業実施の確実性 |
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被害防除 |
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一時転用 |
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農地法に係る審査基準については、以下のリンク先をご覧ください。
農地法の許可(三重県ホームページ)
農地転用許可後の工事等進捗状況(完了・完了後状況)の報告について
農地の権利移動や農地の転用をするには、農地法の許可が必要です。松阪市農業委員会では、毎月1回開催する定例会で審議し、許可の決定などを行っています。
申請書の締め切りや、定例会の日程、農地転用許可申請における現地調査日については、以下をご確認ください。(届出は随時受付)
申請書の作成については、ご自身で作成する方法のほか、資格を持った民間の行政書士・行政書士法人に依頼する方法もあります。なお、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁止されています(本人や家族等による作成または法律に定めがある場合を除きます)。
農業委員会定例会等日程表(令和7年度) [PDFファイル/78KB]
※申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
以下のリンク先をご確認ください。
農業委員会申請様式一覧