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農地転用許可後の工事等進捗状況(完了・完了後状況)の報告について

ページID:0170334 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示

 農地法第4条及び第5条の許可を受け農地転用を行う場合、許可に係る工事の進捗状況(進みぐあい)や工事完了を松阪市農業委員会に報告する必要があります。
​ なお、一時転用の許可を受けた場合は、許可期間内に農地に復元し、そのことが分かる「写真」を添付して報告が必要です。

報告方法

 以下のフォームからご報告いただくかまたは「農地転用許可後の工事等進捗状況(完了・完了後状況)報告書」を松阪市農業委員会事務局にご提出ください。

(報告フォーム)
農地転用許可後の工事等進捗状況(完了・完了後状況)報告について(外部サイトにリンクします)

下部のQRコードからも報告できます。​​
完了報告ページQRコード

(報告書ダウンロード)
農地転用許可後の工事等進捗状況(完了・完了後状況)報告書 [Wordファイル/17KB]

添付書類

記載事項を証明できる配置図、写真等

報告期限

第1回目︓転用許可日の3か月後までに 
第1回目以降︓第1回目の報告後1年ごとに 
完了報告︓⼯事完了後、すみやかに

資材置場等の目的で農地転用許可を受けた場合の報告について

 転用の許可において「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」という条件が付いている場合、完了報告後も事業の実施状況の報告をお願いします。

資材置場・駐車場等を目的とする農地転用許可の取扱いについて