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資材置場・駐車場等を目的とする農地転用許可の取扱いについて
令和6年4月に農林水産省経営局長・農村振興局長通知「農地法に係る事務処理要領の制定について」が一部改正されたことにより、松阪市農業委員会では、資材置場や駐車場などの建築物の建築を伴わない場合について、事業実施の確実性等を的確に判断するため、次のとおり取扱うことになりました。
恒久転用により資材置場等とする目的で農地転用許可申請の相談があった場合
相談者から提示された事業計画が、一時転用であっても十分目的が達成できると考えられる事案については、一時転用による許可申請を行うよう指導します。
(事前に、農業委員会までご相談ください。)
【一時転用で目的が達成される例】
トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等
【恒久転用がなければ目的が達成されない例】
建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業としてその地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場・駐車場等
資材置場等を目的とする恒久転用許可の取扱い
- 従来の許可条件「工事の進捗状況報告及び完了報告を行うこと」に加え、今後は、「工事の完了報告があった日から3年間、6か月ごとに農業委員会へ事業の実施状況を報告すること」という条件を付けて許可を行います。
- 事業の実施状況報告を受けた後は、必要に応じて農業委員会で現地確認等を実施することがあります。この報告や現地確認により、許可を受けた農地が当初の事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取する等した上で、法に基づく処分を検討するものとします。