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基本的な日常生活習慣が欠如している高齢者等のかたで、一時的に養護する必要がある場合に、短期間宿泊していただくことによって、日常生活に対する指導・支援を行います。
※介護保険法による要介護認定において、要支援・要介護状態と認定されている場合は、介護保険サービスの宿泊サービス(ショートステイ)を利用していただくことになります。
おおむね65歳以上で、介護保険法による要介護認定において「非該当」と判定されたかた(要介護申請をしないで「非該当」とみなすことができるかたを含む)で、「要支援」・「要介護」となるおそれがあり、一時的に養護する必要のあるかた
7日間以内の利用を原則とします。
1日あたり1,750円(食事代・入浴代含む)
その他 実費相当額
生活管理指導短期宿泊サービス利用施設一覧 [PDFファイル/22KB]
● 電子申請で申込みいただく場合
こちらの申請フォーム、または下記QRコードを読み込んでください。
※申請には、申請者のメールアドレスの入力が必要です。
松阪市オンライン申請一覧「ちゃちゃっと手続き」からもご確認いただけます。
● 窓口へ提出いただく場合
次の申請書を高齢者支援課までご提出ください。
生活管理指導短期宿泊事業利用申請書 [PDFファイル/194KB] [Wordファイル/21KB]