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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)
(以下「高齢者虐待防止法」という。)では、「高齢者」を「65歳以上の者」と定義しています。
また、高齢者虐待を次のとおり定義しています。
「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者とされており、日常生活において何らかの世話をする人を指します。
金銭管理、食事や介護などの世話、自宅や自室の鍵の管理など、高齢者の生活に必要な行為を管理したり、提供していることが、“現に養護する”に該当します。
また、養護者は、必ずしも当該高齢者と同居していなければならないわけではなく、例えば、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。
「養介護施設従事者」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する、「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する職員が該当します。
高齢者虐待防止法では、高齢者福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならない(第5条)とされています。
虐待を早期発見し、深刻化を防ぐことは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。
高齢者虐待防止法では、養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、市町村への通報努力義務、当該高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合はすみやかに市町村の通報義務が課せられています。
高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉・介護サービス業務に従事する者による高齢者虐待の防止についても規定されています。
老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてが対象となります。
また、高齢者虐待の通報等を行った従事者等は通報等をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いを受けないと規定されています。
名称 | 所在地 | 電話番号 | 担当地区 |
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健康福祉部 高齢者支援課 | 殿町1340番地1 | 0598-53-4069 0598-53-4088 |
本庁管内および市内全域 |
飯高地域振興局 地域住民課 | 飯高町宮前180番地 | 0598-46-7112 | 飯高管内 |
飯南地域振興局 地域住民課 | 飯南町粥見3950番地 | 0598-32-2922 | 飯南管内 |
嬉野地域振興局 地域住民課 | 嬉野町1434番地 | 0598-48-3809 | 嬉野管内 |
三雲地域振興局 地域住民課 | 曽原町872番地 | 0598-56-7910 | 三雲管内 |
三重県 医療保健部 長寿介護課 059-224-2235
(津市広明町13番地 本庁4階)
名称 | 所在地 | 電話番号 | 担当地区 |
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松阪市第一地域 包括支援センター |
白粉町363番地 (松阪地区医師会館内) |
0598-25-1070 | 第一、第二、幸、神戸、徳和 |
松阪市第二地域 包括支援センター |
嬉野権現前町423番地9 (嬉野社会福祉センター) |
0598-42-7255 |
嬉野管内、三雲管内、阿坂 伊勢寺 |
松阪市第三地域 包括支援センター |
飯南町横野885番地 (飯南ふれあいセンター) |
0598-32-5083 | 飯南管内、飯高管内 |
松阪市第四地域 包括支援センター |
鎌田町244番地3 (老人保健施設 嘉祥苑隣) |
0598-51-5885 |
第四、東、橋西、松ヶ崎、港 西黒部、東黒部、朝見、漕代 機殿、櫛田 |
松阪市第五地域 包括支援センター |
駅部田町25番地3 (県道160号線から花岡保育園方面へ入る) |
0598-25-4300 |
花岡、松尾、大河内、宇気郷 射和、大石、茅広江 |