ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 高齢者福祉 > 高齢者虐待

本文

高齢者虐待

ページID:0108570 更新日:2020年8月26日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待について

1.高齢者虐待の定義

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)

 (以下「高齢者虐待防止法」という。)では、「高齢者」を「65歳以上の者」と定義しています。

 また、高齢者虐待を次のとおり定義しています。

(1)養護者による高齢者虐待

 「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者とされており、日常生活において何らかの世話をする人を指します。

 金銭管理、食事や介護などの世話、自宅や自室の鍵の管理など、高齢者の生活に必要な行為を管理したり、提供していることが、“現に養護する”に該当します。

 また、養護者は、必ずしも当該高齢者と同居していなければならないわけではなく、例えば、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。

(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待

 「養介護施設従事者」とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する、「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する職員が該当します。

2.高齢者虐待の早期発見

高齢者虐待防止法では、高齢者福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならない(第5条)とされています。

虐待を早期発見し、深刻化を防ぐことは、虐待を受けている高齢者はもちろん、虐待をしている養護者のためにも必要なことです。

高齢者が不当な扱いや虐待を受けていることが疑われる場合のサインの例

  • 身体に不自然な傷やあざがあり、(高齢者自身や介護者が)説明もしどろもどろ
  • 脱水症を甘くみることは禁物。十分な水分補給が必要
    (家族が意図的に高齢者の水分補給を制限しているなどが想定される場合)
  • 部屋の中に衣類、おむつ、食べかけの食事、食べ残しが散乱
  • 外で食事するとき、一気に食べてしまう(高齢者自身が自分で食事の準備をしたり、食べたりできない場合)
  • 必要な薬を飲んでいない、服薬の介助をしていない
  • 強い無力感、抑うつ、あきらめ、投げやりな態度が見られる
  • 落ち着きがなく、動き回ったり異常によく喋ったりする。
    (認知症高齢者で、自傷行為や体の揺すり、かみつき、言葉の繰り返しなどの落ち着きがない状態がある場合)
  • 「年金をとりあげられた」と高齢者が訴える。
  • 十分な年金収入があるにもかかわらず、生活費に困窮したり、身に覚えのない借金の取立てが来るなど
  • 高齢者を介護している様子が乱暴に見える
  • 家族が福祉・保健・介護関係の担当者を避ける
  • 家の中から、家族の怒鳴り声や高齢者の悲鳴が聞こえる
  • 天気が悪くても、高齢者が長時間、外にたたずんでいる。
  • 昼間、姿を見かけなくなった。窓が閉まったままなどの状態が継続する場合

3.高齢者虐待の通報

(1)養護者による高齢者虐待の通報

 高齢者虐待防止法では、養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、市町村への通報努力義務、当該高齢者の生命や身体に重大な危険が生じている場合はすみやかに市町村の通報義務が課せられています。

(2)養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報

 高齢者虐待防止法では、高齢者の福祉・介護サービス業務に従事する者による高齢者虐待の防止についても規定されています。

 老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてが対象となります。

 また、高齢者虐待の通報等を行った従事者等は通報等をしたことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いを受けないと規定されています。

4.高齢者虐待に関する相談窓口

松阪市への相談
名称 所在地 電話番号 担当地区
健康福祉部 高齢者支援課 殿町1340番地1 0598-53-4069
0598-53-4088
本庁管内および市内全域
飯高地域振興局 地域住民課 飯高町宮前180番地 0598-46-7112 飯高管内
飯南地域振興局 地域住民課 飯南町粥見3950番地 0598-32-2922 飯南管内
嬉野地域振興局 地域住民課 嬉野町1434番地 0598-48-3809 嬉野管内
三雲地域振興局 地域住民課 曽原町872番地 0598-56-7910 三雲管内

 三重県 医療保健部 長寿介護課 059-224-2235
 (津市広明町13番地 本庁4階)

 松阪市地域包括支援センター
 高齢者の方が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、松阪市が委託した公的な機関
名称 所在地 電話番号 担当地区
松阪市第一地域
 包括支援センター
白粉町363番地
(松阪地区医師会館内)
0598-25-1070 第一、第二、幸、神戸、徳和
松阪市第二地域
 包括支援センター
嬉野権現前町423番地9
(嬉野社会福祉センター)
0598-42-7255

嬉野管内、三雲管内、阿坂

伊勢寺

松阪市第三地域
 包括支援センター
飯南町横野885番地
(飯南ふれあいセンター)
0598-32-5083 飯南管内、飯高管内
松阪市第四地域
 包括支援センター
鎌田町244番地3
(老人保健施設 嘉祥苑隣)
0598-51-5885

第四、東、橋西、松ヶ崎、港

西黒部、東黒部、朝見、漕代

機殿、櫛田

松阪市第五地域
 包括支援センター
駅部田町25番地3
(県道160号線から花岡保育園方面へ入る)
0598-25-4300

花岡、松尾、大河内、宇気郷

射和、大石、茅広江

5.関連資料

 松阪市高齢者虐待防止対応マニュアル [PDFファイル/6.99MB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)