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ナフサ由来の建設資材に対する特例措置について

ページID:0198258 更新日:2026年8月5日更新 印刷ページ表示

ナフサ由来の建設資材に対する特例措置について(令和8年8月)

 昨今の中東情勢の変化に伴い、ナフサを由来とする建設資材について供給の偏りや流通の目詰まりが発生しており、代替資材の調達や流通経路の見直し等の対応が必要となっています。
 こうした対応には追加の費用が発生することから、発注者として、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する必要があります。
 このため、「代替資材の調達」や「流通経路の見直し」等、調達変更により追加で必要となる経費を設計変更により計上する特例措置を以下のとおり適用します。  

 

 ◆特例措置の概要
  内容・説明等
対象工事

松阪市及び松阪市上下水道部が発注する工事

※維持修繕業務委託等の維持工事も含みます。

※既発注・既契約工事についても適用されます。

適用期間

令和8年8月5日から当面の期間

※8月24日以降に公告する工事には、特記仕様書(施工条件明示一覧表等)に適用する旨を記載しますが、記載がない場合も適用対象となります。

対象資材 ナフサ由来の建設資材(例:塗料、シンナー、塩化ビニル管等)
実施の方法

1.​ 資材を購入する前に事前協議

 【別紙2】工事打合せ簿 +【様式1】調達検討資材に関する協議書 を提出

2. 購入数量・単価等の実施報告

 【別紙3】工事打合せ簿 +【様式2】調達検討資材に関する実施報告書 を提出

3. 設計変更

設計変更時期

精算変更時に行うことを基本とする。

その他

本特例措置による設計変更内容は、スライド条項の対象外とする。

 詳細は、下記ダウンロードファイルを確認してください。

 

ダウンロードファイル

〇  ナフサ由来の建設資材に対する特例措置について [PDFファイル/227KB]

【別紙1】工事打合せ簿 [Excelファイル/17KB]

【別紙2】工事打合せ簿 [Excelファイル/17KB]

【別紙3】工事打合せ簿 [Excelファイル/17KB]

【様式1】調達検討資材に関する協議書 [Wordファイル/21KB]

【様式2】調達検討資材に関する実施報告書 [Wordファイル/20KB]

(参考)三重県 特例措置のFAQ [PDFファイル/236KB]

 

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