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地域建設業経営強化融資制度の導入について

ページID:0127888 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 松阪市は、中小・中堅建設事業者の資金調達の円滑化を図り、以て地域建設業の継続的な安定と地域経済の活性化を図るため、「地域建設業経営強化融資制度」を令和6年4月1日から導入します。

 

制度の概要

 当該制度は、国土交通省が建設業の資金調達の円滑化を推進するために創設した制度です。融資を希望する中小・中堅建設事業者が、本市の承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

   制度の詳細については、以下の国土交通省のサイトをご参照ください。
 国土交通省「地域建設業経営強化融資制度について」(外部リンク)  
 

対象となる建設業者

 中小・中堅建設業者(資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者)
 

対象工事

 松阪市(松阪市上下水道部を含む。)が発注した建設工事(令和6年4月1日以降発注のもの)
 ただし、工期が複数年度にわたる工事で最終年でないもの等、一部工事で対象外となるものがあります。​

譲渡債権の範囲

 工事請負代金から前払金等の支払済額を控除した額の範囲内

債権譲渡の承諾申請ができる時期

 工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

債権譲渡先

  • 事業協同組合等 
  • 一定の民間事業者(財団法人建設業振興基金が適当と認める者)

 ※本制度の運用のご相談など、詳しくは、債権譲渡先へお問い合わせください。三重県内では、東日本建設業保証株式会社三重支店内に株式会社建設経営サービスの相談窓口(電話059‐226‐4880)があります。

その他 

 本制度の詳細については、「松阪市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領」をご確認ください。
 
 松阪市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領 [PDFファイル/269KB]
 
 債権譲渡契約証書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]

 工事履行報告書(様式第2号) [Excelファイル/17KB]

 債権譲渡承諾依頼書(様式第3号) [Wordファイル/15KB]

 債権譲渡承諾書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]

 債権譲渡整理簿(様式第5号) [Wordファイル/15KB]

 債権譲渡不承諾通知書(様式第6号) [Wordファイル/15KB]

 支払状況 支払計画書(様式第7号) [Excelファイル/33KB]

 融資実行報告書(様式第8号) [Wordファイル/15KB]

 工事請負代金請求書(様式第9号) [Wordファイル/15KB]

※上下水道部に提出の場合は、「松阪市長」を「松阪市上下水道事業管理者」に変更お願いいたします。

 

 

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