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産廃税における松阪市取扱要領の制定について

ページID:0113660 更新日:2003年3月31日更新 印刷ページ表示

目的

第1条 この要領は、松阪市が発注する公共工事における三重県産業廃棄物税(以下「産廃税」という。)の取扱いを定めるものとする。
 (契約図書への記載)
第2条 産業廃棄物が発生する工事については、特記仕様書に工事の完成年度の翌年度に本要領に基づき支払う旨(別記1)を記載して契約を交わすものとする。

支払い

第3条 公共工事に係る産廃税相当額は、当該工事を担当した部署(以下「担当部署」という。)が支払うものとする。なお、当該工事設計書には産廃税相当額を計上せず、請負業者の請求に応じて支払うものとする。

支払請求

第4条 課税された産廃税を納付した請負業者は、三重県産業廃棄物税支払請求書(第1号様式)に必要事項を記入押印のうえ、納税証明書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び三重県産業廃棄物条例(平成13年度三重県条例第51号)第15条に規定する帳簿の写しを添付して担当部署に支払いの請求を行うものとする。
2 支払請求を行う期間は、当該工事完成年度である翌年度の4月1日から8月31日までの間に行うものとする。
3 支払請求は、前項の期間を超えて請求することはできない。

数量確認

第5条 前条の規定に基づく請求をうけた担当部署は、当該工事の設計図書の設計数量と比較し、請求に係る数量が当該設計数量以内であることを確認した後でなければ、請求数量に対する産廃税相当額を請負業者に支払うことができないものとする。

予算措置

第6条 産廃税相当額の予算措置は、当該工事の担当部署が三重県産業廃棄物税支払い請求総括表(第2号様式)に取りまとめ、予算要求するものとする。ただし、委託工事については委託者が予算要求するものとする。

附則

施行期日

第1条 本要領は、平成15年3月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

経過措置

第2条 平成14年度に締結された工事等契約のうち産業廃棄物が発生するものについては、本要領施行前においても本要領を適用することができる。