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産廃税における松阪市取扱要領の制定について(別記1)

ページID:0112681 更新日:2003年3月31日更新 印刷ページ表示

別記1

特記仕様書への記載例

 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式(三重県産業廃棄物税支払請求書)に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。
 なお、この期間を超えて請求することはできない。
 また、設計数量を超えて請求することはできない。