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【重要】入札制度の改正事項(その21)【準市内登録について認定を強化します】

ページID:0112175 更新日:2009年7月17日更新 印刷ページ表示

次の事項について、平成21年8月17日発注分より適用します。

 準市内業者の皆様へ

 近年、社会を取り巻く環境は大変厳しい状況が続いており、松阪市においては健全な地域経済活動の維持・発展のため日々努力を重ねているところです。
 このたび、さらなる公平・公正な入札参加環境整備を目的とし、入札参加資格要件としての地域区分(市内・準市内・県内・県外業者)における準市内登録業者について、事務所としての形態の認定強化を図るため、平成21年8月17日以降にあたっては、「直近の公共料金(上下水道使用料金及び電気・ガス使用料金)の納付状況が確認できるもの」を新規登録、及び、登録変更(準市内への所在区分変更)時の必要書類として提出を義務付けいたします。

 なお、現在登録業者(7月新規登録受付事業者を含む。)について、8月17日までに未提出の場合は、その業者登録の所在区分を見直すとともに、準市内業者としての入札参加ができませんのでご注意してください。

公共料金納付状況報告書

下記から様式をダウンロードし必要書類の写し等を添付し、契約監理課まで持参してください。

※過去にお知らせしている「準市内業者の定義の明確化について(平成19年6月4日掲載)」は、こちらへ

ダウンロードファイル

公共料金納付状況報告書 [Excelファイル/17KB]