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入札制度の改正事項(その16)

ページID:0112747 更新日:2007年6月4日更新 印刷ページ表示

 次の事項について、平成19年8月1日から施行します。

入札及び契約審査会会長

準市内業者の定義を明確化します【改正】

 現在、市内・準市内・県内・県外業者の地域区分により入札参加資格登録を受付け、入札参加資格要件としているところでありますが、このたび準市内業者の定義をより明確化し、入札参加への公正・公平性を高めていくこととします。
従いまして、準市内業者としての要件を満たしていないと判断した場合は、その業者登録の所在区分を見直すとともに、準市内業者としての入札参加ができなくなりますのでご注意下さい。

 定義の詳細は⇒松阪市市内業者及び準市内業者の認定基準要領【ダウンロードにあります。】

 訪問調査の内容⇒個別表【ダウンロードにあります。】

*書類審査で認定できない場合は、8月施行以降に訪問調査を実施し決定します。(特に常駐職員配置の状況確認)
 なお、判断が困難なケースは、許可行政庁(大臣若しくは知事)に報告し、判断を仰ぐ場合があります。
 また、事務所形態を見直した場合(計画を含む)は、契約監理課契約係(電話53-4347)まで事前連絡してください。

主な準市内認定要件

  1. 事務所としての形態を整えていること
    事務用什器や事務用機器が具備され、事務所の所在を明らかにした看板が表示されていること。
  2. 営業活動を行い得る人的配置がなされていて、かつ責任者が存在し常駐していること。なお、建設工事の業者にあっては、営業所に建設業法で定める専任の技術者が常駐していること。
    人的な配置がされていなく、かつ配置人員が市外の本店などと兼務となっていて、不在の状況が頻繁となっている場合は、支店等としては認めません。特に、常駐職員の社員等の自宅・住居を事務所とするような場合で、他の職員配置がなされていない事務所は支店等として認められません
  3. 常時連絡がとれる体制となっていること。
    常時、不在転送電話になっていたり、単なる取次ぎや単なる連絡員を配置しているような場合は、支店等としては認めない。従って、単なる事務連絡所や工事事務所、作業所等は支店等としては認めません。

*特に測量・建設コンサルタント等業者で、上記要件を具備しない社員等の自宅や住居を事務所とする場合は、準市内業者として取り扱えなくなりますのでご注意してください。

工事成績評定点に配点補正率を新設します【改正】

 従来の工事成績評定は、施工体制・施工計画・施工状況・安全管理・出来栄え・提出書類の6項目で、評価の重み付けは一律で行ってきましたが、新たに重み付けを加え、工事目的物の本質に近づけた評定方法に改正します。また、評定に対する説明請求の手続き等を追加します。

 松阪市請負工事成績評定要綱【ダウンロードにあります。】

ダウンロードファイル

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