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「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」第三の11(4)により、特定事業所加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならないとされています。
平成18年に厚生労働省が示した標準様式をもとに記録様式を作成しましたので、今後特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、当該様式をご活用ください。(同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいても結構です。)