居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について
松阪市が指定する居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の通り、減算の要件に該当しないかどうか確認を行います。
- 判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出します。
- 訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算します。
- 訪問介護サービス等のいずれかについて正当な理由なく80%を超えた場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて1月につき200単位を減算することになります。
すべての居宅介護支援事業者は、訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成します。
算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を松阪市へ提出しなければなりません。
80%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存してください。
判定期間・提出期限・減算適用期間
判定期間・提出期限・減算適用期間
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判定期間 |
提出期限 |
減算適用 |
前期 |
3月1日から同年8月31日まで |
9月15日 |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで |
3月15日 |
4月1日から同年9月30日まで |
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
- 地域ケア会議等(保険者や地域包括支援センターが関与する会議を含む)において、当該居宅サービス計画の支援内容について意見や助言を受けた場合
- 事業所の被災等により、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合
1.サービスごとの割合を確認
「特定事業所集中減算チェックシート(様式1)」を作成してください。
2.全サービスの割合が、80%以下の場合(提出:不要)
「特定事業所集中減算チェックシート(様式1)」を少なくとも2年間、事業所で保存してください。
3.いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合(提出:必要)
- 「特定事業所集中減算チェックシート(様式1)」を提出してください。
- 割合が80%を超えたサービスについては「特定事業所集中減算理由書(様式2)」を作成し、提出してください。
- 理由が(5)に該当するときは、「居宅サービス事業所の選択に関する説明に係る確認書(様式3)」と「理由(5)該当者一覧表(様式4)」を作成し、様式4を提出してください。
- 理由が(6)に該当するときは、当該計画について意見等を受けた会議名称及びその日を記載した資料(任意様式)を添付してください。
【様式1~4】特定事業所集中減算関係書類 [Excelファイル/51KB]
提出方法
提出書類には、個人情報などが含まれていますので、メールアドレス等に誤りのないようお願いします。
下記のほか、ご希望があれば持参での提出も可能です。
- 電子メール(PDF化後)kaigo.div@city.matsusaka.mie.jp
件名へ提出書類名を入力のうえ、開封確認付きのメールでの送付をお願いします。
- Fax 0598-26-4035
17時(土日祝除く)までの受付とし、送信時に電話連絡をお願いします。
- 郵送(松阪市介護保険課 指導監査係宛)
- 提出用ページを利用して提出する方法
詳しくは下記をご覧ください。
【推奨】提出用ページを利用して提出する方法について
松阪市では、個人情報保護の観点から、また、送受信時のトラブルに備える点から、下記の提出用ページから提出を行うことを推奨いたします。当ページを利用する場合は、確認の連絡等は不要です。
また、提出時にメールアドレスを入力いただくと、受付完了メールを受け取ることができます(任意)。
入力後のエクセルをPDF化する方法はこちらのファイル[PDFファイル/170KB]をご覧ください。
提出用ページへのリンクまたは
下記二次元バーコードを読み込んでください。
判定結果の通知
提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、松阪市介護保険課から通知を行います。
- 「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
- 「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
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