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社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業

ページID:0109072 更新日:2021年11月12日更新 印刷ページ表示

 社会福祉法人等が行う以下のサービスを利用されるかたについて、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費、宿泊費)の25%を軽減する制度です。

※平成23年度から、生活保護受給者の個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む)にかかる利用者負担額全額について、本事業の軽減対象に含めることになりました。

※食費、居住費、宿泊費の軽減を受けられるのは、負担限度額認定を受けた方に限られます。

利用できるかた

 次の【1】または【2】に該当するかたが、対象となります。

【1】市民税非課税世帯で、次のいずれにも該当するかた

  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下
    (世帯員が増えるごとに一人あたり50万円を加算)
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下
    (世帯員が増えるごとに1人あたり100万円を加算)
  3. 日常生活のために必要な資産以外の資産を保有していないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

【2】生活保護受給者

 軽減対象となるサービスは、個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む)

軽減対象サービス(介護予防サービス含む)

  1. 訪問介護
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 通所介護(地域密着型を含む)
  4. 認知症対応型通所介護
  5. 小規模多機能型居宅介護
  6. 短期入所生活介護
  7. 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)

6、7は平成23年度より生活保護受給者の個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む)が追加されました。
あらかじめ、ご利用の社会福祉法人にて、当制度を利用できるかどうかをご確認の上、市介護保険課に申請してください。

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