社会福祉法人等が行う以下のサービスを利用されるかたについて、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費、宿泊費)の25%を軽減する制度です。
※平成23年度から、生活保護受給者の個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む)にかかる利用者負担額全額について、本事業の軽減対象に含めることになりました。
※食費、居住費、宿泊費の軽減を受けられるのは、負担限度額認定を受けた方に限られます。
利用できるかた
次の【1】または【2】に該当するかたが、対象となります。
【1】市民税非課税世帯で、次のいずれにも該当するかた
- 年間収入が単身世帯で150万円以下
(世帯員が増えるごとに一人あたり50万円を加算)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下
(世帯員が増えるごとに1人あたり100万円を加算)
- 日常生活のために必要な資産以外の資産を保有していないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
【2】生活保護受給者
軽減対象となるサービスは、個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む)
軽減対象サービス(介護予防サービス含む)
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護(地域密着型を含む)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護
- 特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)
6、7は平成23年度より生活保護受給者の個室の居住費(ショートステイの滞在費を含む)が追加されました。
あらかじめ、ご利用の社会福祉法人にて、当制度を利用できるかどうかをご確認の上、市介護保険課に申請してください。
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