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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いの終了について

ページID:0108052 更新日:2022年11月4日更新 印刷ページ表示

要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

松阪市では更新申請の方について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため面会が困難な場合に限り、申請者等からの申出により臨時的取り扱いとして現在の有効期間を12か月延長してきました。今回、厚生労働省老健局老人保健課より、原則として令和5年3月31日有効期間満了日を迎える被保険者をもって現在の取り扱いが終了する内容の事務連絡が発出されました。

松阪市もこの通知を受け、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとし、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することとします。
取り扱いにつきまして、ご注意いただきますようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

松阪市健康福祉部 介護保険課 認定調査審査係
松阪市殿町1563番地(松阪市福祉会館内)
電話:0598-25-2085 Fax:0598-25-2086