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協力医療機関に関する届出について

ページID:0165925 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

協力医療機関に関する届出について

協力医療機関との実効性のある連絡体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者・入居者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該協力医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

  •  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出書類

●協力医療機関に変更がある場合

届出後に協力医療機関の名称や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出をお願いします。

協力医療機関の要件 

  1. 入所者・入居者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
  3. 入所者・入居者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者・入居者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※ 1~3の要件を満たす協力医療機関を定めてください。ただし、令和9年3月31日まで努力義務となっていますので、1~3の要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、令和9年3月31日までに要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。

○(介護予防)認知症対応型共同生活介護

 ※ 1~2の要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めてください。

連携することが想定される協力医療機関

在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関

【参考】連携する医療機関として想定される施設基準を満たす医療機関は、地方厚生局のホームページに掲載されているため参考にしてください。

令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問124 厚生労働省老健局 [PDFファイル/374KB]

各届出書の提出について​

​提出期限

毎年3月末日まで ※1年に1回以上届出が必要です。

提出方法

  1. 電子メール(PDF化後)kaigo.div@city.matsusaka.mie.jp
    件名へ提出書類名をご記入ください。
  2. Fax 0598-26-4035
    17時(土日祝除く)までの受付とし、送信時に電話連絡をお願いします。
  3. 郵送(松阪市介護保険課 指導監査係宛)
  4. 提出用ページを利用して提出する方法

【推奨】提出用ページを利用して提出する方法について

松阪市では、送受信時のトラブルに備える点から、下記の提出用ページから提出を行うことを推奨いたします。当ページを利用する場合は、確認の連絡等は不要です。
また、提出時にメールアドレスを入力いただくと、受付完了メールを受け取ることができます(任意)。

入力後のエクセルをPDF化する方法はこちらのファイル[PDFファイル/170KB]をご覧ください。

提出ページへのリンクまたは

下記二次元バーコードを読み込んでください。

https://logoform.jp/form/TY2e/807400

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