本文
協力医療機関との実効性のある連絡体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者・入居者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該協力医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
●協力医療機関に変更がある場合
届出後に協力医療機関の名称や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出をお願いします。
○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※ 1~3の要件を満たす協力医療機関を定めてください。ただし、令和9年3月31日まで努力義務となっていますので、1~3の要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、令和9年3月31日までに要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
○(介護予防)認知症対応型共同生活介護
※ 1~2の要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めてください。
在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関
【参考】連携する医療機関として想定される施設基準を満たす医療機関は、地方厚生局のホームページに掲載されているため参考にしてください。
令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問124 厚生労働省老健局 [PDFファイル/374KB]
毎年3月末日まで ※1年に1回以上届出が必要です。
松阪市では、送受信時のトラブルに備える点から、下記の提出用ページから提出を行うことを推奨いたします。当ページを利用する場合は、確認の連絡等は不要です。
また、提出時にメールアドレスを入力いただくと、受付完了メールを受け取ることができます(任意)。
入力後のエクセルをPDF化する方法はこちらのファイル[PDFファイル/170KB]をご覧ください。
提出ページへのリンクまたは
下記二次元バーコードを読み込んでください。