本文
介護保険制度では、介護保険サービスを利用したときの一か月あたりの自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた額を「高額介護サービス費」として利用者に支給しています。
このたび、難病患者に対する特定医療費の支給など公費負担医療の支給を受ける方が、訪問看護等の介護サービスを利用されたときの自己負担額を他の介護保険サービスの自己負担額に含めずに計算していたため、支給すべき高額介護サービス費の支給額に不足が生じていたことが判明しました。
対象者数 | 27名 |
---|---|
追加支給額 | 325,991円 |
対象期間 |
保険給付費分:令和元年12月~令和4年3月利用分 総合事業費分:平成28年12月~令和4年3年利用分 |
すでに追加支給の対象となる方には、お詫びと追加支給についてのご案内の文書を送付しています。
現在、高額介護サービス費の他に高額医療合算介護サービス費にも影響が及ぶ可能性があることから、調査を進めているところです。追加支給の総額が判明次第、すみやかに追加支給をおこないます。
なお、すでにシステム改修が行われ、令和4年4月利用分以降は正しい金額を支給できるようになっております。