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公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りによる追加支給について

ページID:0108890 更新日:2022年5月27日更新 印刷ページ表示

公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りによる追加支給について

概要

 介護保険制度では、介護保険サービスを利用したときの一か月あたりの自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた額を「高額介護サービス費」として利用者に支給しています。

  このたび、難病患者に対する特定医療費の支給など公費負担医療の支給を受ける方が、訪問看護等の介護サービスを利用されたときの自己負担額を他の介護保険サービスの自己負担額に含めずに計算していたため、支給すべき高額介護サービス費の支給額に不足が生じていたことが判明しました。

追加支給対象者および額

対象者数 27名
追加支給額 325,991円

対象期間

保険給付費分:令和元年12月~令和4年3月利用分

総合事業費分:平成28年12月~令和4年3年利用分

今後の対応

 すでに追加支給の対象となる方には、お詫びと追加支給についてのご案内の文書を送付しています。

 現在、高額介護サービス費の他に高額医療合算介護サービス費にも影響が及ぶ可能性があることから、調査を進めているところです。追加支給の総額が判明次第、すみやかに追加支給をおこないます。

 なお、すでにシステム改修が行われ、令和4年4月利用分以降は正しい金額を支給できるようになっております。