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新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について

ページID:0108841 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への保険料減免制度は令和4年度をもって終了しました。

ただし、令和4年度末に資格取得したことにより、令和5年4月以降の期間に普通徴収の納期が到来するものに限り、減免を適用することができます。

詳しくは、介護保険課までお問い合せください。

減免対象となる条件と減免される金額

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または治療に1ヶ月以上かかるなど重篤な傷病を負った世帯

対象期間の介護保険料につき全額が免除されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、主たる生計維持者につき次のすべてに該当する世帯

  • 事業収入等の減少見込額(保険金等による補てんを除く)が前年(令和3年)中の3割以上であること。
    ※令和4年1月からの収入をまとめていただき月平均から比較するなど計算していただく必要があります。
  • 減少見込みの前年中の事業所得が1円以上の方。
  • 減少見込みの事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。

次に掲げる計算方法により算出した減免対象となる介護保険料に、減免割合を乗じて得た額が減免されます。

計算方法
減免対象となる介護保険料
減免対象となる世帯について、次の(A)×(B)÷(C)により算出します。
  • (A) 申請年度の介護保険料
  • (B) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額
    ※減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額
  • (C) 主たる生計維持者および被保険者につき算定した前年中の合計所得金額の合計額
減免割合(d)
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減額または免除の割合(d)
210万円以下

10割

210万円超 8割

※主たる生計維持者が事業を廃止したことが廃止届により確認できるなどの場合は割合を10割とします。

申請について

申請場所

介護保険課または各地域振興局地域住民課健康福祉担当

必要書類等

 

※郵送により申請する場合は、減免申請書・収入状況等申立書以外はコピーを添付してください。
また、必要書類の不備や確認事項の連絡ができない場合は返却することがありますのでご了承ください。

制度についてご不明な点がございましたら担当までお問い合わせください。

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