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域密着型サービスは、「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)により、下表のとおり研修の受講が義務付けられています。
代表者 | 管理者 | 計画作成担当者 | 介護支援専門員 | |
認知症対応型サービス事業開設者研修 |
認知症対応型サービス事業管理者研修 |
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 |
実践者研修又は基礎課程 |
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(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | ● | ● | ● | |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | ● | |||
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | ● | ● | ● | |
看護小規模多機能型居宅介護 | ●※ | ●※ | ● |
※保健師又は看護師が従事する場合は、研修の修了は求めない。
従業者に係る基準をいずれの職種も満たす必要がありますが、特に、下記従業者について、研修未受講の場合は介護報酬の減算(人員基準欠如減算)対象です。
ただし、事前相談を前提とした上で、資格要件を満たしていない者を事業所の代表者等に配置せざるを得ない場合は、例外的に配置を認めます。
職員の急な離職等やむを得ない理由により、事業者において早急に求人等を行ったにも関わらず、有資格者の雇用が間に合わなかった場合。
※人事異動による配置転換等、事業者の都合により無資格者を配置する場合は認められません。
なお、無資格者を配置することは例外であるため、日頃から法人で計画的な研修の受講を進めていただき事業の継続を図っていただきますようお願い申し上げます。