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次のときは届出をしてください!(下水道使用料関係)

ページID:0108496 更新日:2022年9月14日更新 印刷ページ表示

(1) 家屋等の排水管を下水道に接続したとき

 公共下水道が整備された区域で、家屋等の排水管を公共下水道へ接続(以下「排水設備の設置」という。)したときは、「公共下水道使用開始届」を提出してください。

 一般的には、排水設備の設置工事を行う指定工事店からの案内により、手続きをしていただくことになりますが、指定工事店でない場合は案内がなく、手続きされていない場合があります。

 市条例では、排水設備の設置は指定工事店でないと工事はできませんが、事例として家屋の新築、増改築の際に排水設備の請負業者が指定工事店でなかったことから、市への届出が無く、ご使用者様に遡って下水道使用料をお支払していただいたケースがございます。

 また、排水設備の設置工事が完了すると、提出書類に基づいて適正に工事がされているかを確認するため、市の職員による完了検査をおこないます。

 そこで排水設備を設置をされた方で、市の職員が検査に来ないときや届出をしているのか確認したいときは、下水道建設課生活排水係までお問い合わせください。

 連絡先 下水道建設課 生活排水係 (電話0598-53-4132)

(2) 下水道に接続している家屋等を解体したとき

 公共下水道に接続している家屋等を解体するときは、「公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)届」[Wordファイル/16KB]を提出してください。

 この届けがないと、解体後も水道料金に下水道使用料が請求されることになります。

 なお、届出の提出が遅れた時には、これまで頂いた下水道使用料を還付させていただくことができますが、この場合、建物を解体した月日が確認できるもの(例えば、解体の契約書や建替えの契約書等の写し)を必ず「公共下水道使用開始(休止・廃止・再開・変更)届」と一緒に提出してください。

 連絡先 上下水道総務課料金係 (電話0598-53-4372)

(3) 井戸水を生活汚水として下水道に流入されるとき

 井戸水を生活汚水として下水道に流入されるときは、「汚水排除量(変更)申告書」[Wordファイル/19KB]を提出してください。下水道使用料に係る汚水排除量を認定し算定します。

一般家庭の場合

井戸水のみご使用の場合

一人につき二ヵ月16立方メートルの量を使用水量として認定して下水道使用料を算出します。ただし、井戸水の水量を測定できる測定機器(以下「私設メーター」という。)を設置したときは、私設メーターが示す量により下水道使用料を算出します。
(※選択は可能ですが、私設メーターは個人負担となります。)

水道水と井戸水を併用している場合

一人につき二ヵ月16立方メートルと水道使用水量を比較して多い方で算出します。ただし、水量を測定できる私設メーターを設置したときは、私設メーターが示す量+水道使用水量で算出します。
(※選択は可能ですが、私設メーターは個人負担となります。)

 なお、私設メーターを設置されたときは、「測定機器設置申請書(汚水量測定用)」[Excelファイル/19KB]を提出してください。

一般家庭以外の場合

井戸水のみご使用の場合

井戸水の水量を測定できる私設メーターを設置していただき、私設メーターが示す量により下水道使用料を算出します。

水道水と井戸水を併用している場合

井戸水の水量を測定できる私設メーターを設置していただき、私設メーターが示す量+水道使用水量で下水道使用料を算出します。

 なお、私設メーターを設置されたときは、「測定機器設置申請書(汚水量測定用)」[Excelファイル/19KB]を提出してください。

私設メーター(井戸水量測定用)設置にあたっての注意点

  1. 測定機器(メーター)は、計量法に基づく検定有効期限が8年と定められており、検定期限内に交換していただく必要があります。交換していただいたときは「測定機器設置申請書」を再度提出してください。
  2. 私設メーターの検針は、市のほうで対応させていただきますが、検針員が立入りできないときは、隔月の決められた時期にご報告(電話で可)していただく必要があります。

 連絡先 上下水道総務課料金係 (電話0598-53-4372)

(4) 井戸水の汚水排除量を世帯人員で認定している方で世帯人員の増減があったとき

 井戸水の汚水排除量を世帯人員で認定している方は、「汚水排除量(変更)申告書」[Wordファイル/19KB]を提出してください。

 この申告書により、下水道使用料のご請求額を決定しておりますので、世帯員の増減があったときは必ず提出してください。

 連絡先 上下水道総務課料金係 (電話0598-53-4372)

(5) 製氷業等で汚水量が水道等の使用水量より著しく少ないとき

 水道水を製品として加工し出荷している業種は、一般的に汚水排除量が水道使用水量に対し著しく少ないと考えられます。

 そこで、「製氷業等汚水排除量申告書」[Wordファイル/17KB]を提出していただき、確認・決定の上で水道使用水量から製品として出荷された水量分を差し引いた水量を汚水排除量として認定することができます。

 ただし、添付書類として汚水排除量算出のための根拠書類が必要です。

 なお、上記の方法の他に、次(6)でご説明する方法も選択できます。

 連絡先 上下水道総務課料金係 (電話0598-53-4372)

(6) 散水等により、汚水排除量が水道使用水量より著しく少ないとき

 庭や植物への散水等により、汚水排除量が水道使用水量より著しく少ないときは、その散水分の水量を測定する機器(以下「私設メーター」という。)を個人負担で設置していただき、「測定機器設置申請書(汚水量測定用)」[Excelファイル/19KB]を市へ提出していただき、確認・決定の上で、その散水分の水量を水道使用水量から差し引いた水量を汚水排除量として認定することができます。

私設メーター(汚水減量測定用)設置にあたっての注意点

  1. 測定機器(メーター)は、計量法に基づく検定有効期限が8年と定められており、検定期限内に交換していただく必要があります。交換していただいたときは「測定機器設置申請書(汚水量測定用)」[Excelファイル/19KB]を再度提出してください。
  2. 私設メーターの検針は、市のほうで対応させていただきますが、検針員が立入りできないときは、隔月の決められた時期にご報告(電話で可)していただく必要があります。

※この制度のご利用にあたっては、費用対効果を十分見極めたうえで決めてください。

 例えば、私設メーターは8年の有効期限であり、その期間に削減できる下水道使用料が私設メーターの設置費用を上回らないと効果は得られません。
 目安として、メーター設置費用が30,000円必要であったときは、月平均2立方メートル(ドラム缶にして10本)程度を散水しなければ、費用対効果は見込めません。
 メーター設置をご検討されている方は、上下水道総務課料金係までご相談ください。

 連絡先 上下水道総務課料金係 (電話0598-53-4372)

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