漏水チェックしてみませんか!
上下水道料金は、水道メーターの指針により使用水量を確認し請求させて頂いております。
そこで水道メーターから蛇口までの間で漏水があった場合、実際に使用していない水量(漏水相当分)の料金までご負担して頂いていることになります。
漏水を早期発見するためにも、日頃からチェックして頂くことをお勧めします。
チェック方法は?
漏水は、地上だけでなく地下や床下などの見えないところの配管で発生していることも考えられます。
そこで、漏水の有無について簡単に確認する方法を紹介します。
すべての蛇口を閉じて、メーターの中の銀色で赤い星印(パイロット)が回っていたら、蛇口以外から水が流れていることになります。
つまり、水道メーターから宅地内側の配管等のどこかで漏水していると考えられます。
漏水を確認したときは、すぐに修理しましょう!
漏水を確認したときは、松阪市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
なお、水道メーターから宅地内側の配管等は個人の財産であり、その修繕費用は個人負担となります。
また、借家等にお住まいの方は、建物所有者に相談してください。
漏水に対する上下水道料金の救済制度があります。
水道メーターから宅地内側で漏水があった場合、漏水分の上下水道料金も個人負担となりますが、松阪市では漏水に対する救済措置として、使用者からの申請を前提に直近の4か月を限度として、上下水道料金を減額する制度があります。
減額の対象となる場合
- 漏水事故の原因が、水道メーターより下流側の地下、床下、壁面内部等発見が困難であると認められる給水管及びバルブ腐食等、不可抗力とみなされるとき
- 給湯器等から下流側の地下、床下、壁面内部等の発見が困難であると認められる給湯管等から漏水したとき
- 受水槽から下流側の給水管のうち、地下、床下、壁面内部等発見が困難であると認められるとき
- 受水槽のボールタップ等の故障による漏水の場合で、発見が困難であると認められるとき
減額の対象とならない場合
- 松阪市指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置等を修理した場合
- 容易に発見可能な箇所(露出配管等)から漏水した場合
- トイレ、給湯器(温水器)、太陽熱温水器、クーリングタワー、ボイラー等の給水用具本体の損傷または故障により漏水した場合
- 過去1年以内に同一箇所での漏水減免の適用を受けている場合
- 使用者等が管理を著しく怠ったと認められる場合
申請書等の提出書類
- 上下水道料金減額申請書
- 松阪市指定給水装置工事事業者による漏水修繕証明書(漏水箇所記入の敷地内配管図含む)
- 現場の修繕前と修繕後の写真を添付
軽減額の目安
水道料金・・・・・・・・・・・・・・・漏水相当分の半額
下水道使用料(公共下水道使用料)・・・漏水相当分の全額
注意
- お支払いいただいてからの処理となり、減額決定後に還付させていただきます。
- 2期を超えて減額はできません。
- 申請書類は、修繕後早期(2か月以内)に提出してください
- 松阪市指定給水装置工事事業者以外の者が修繕した場合、当制度の対象外となります。
- 漏水場所や書類の不備により軽減が認められない場合もあります。
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