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消費税率が改定されることに伴い、令和元年10月1日以降に検針した水道料金及び下水道使用料には10%の消費税が適用されます。
ただし、令和元年9月30日以前から継続して、松阪市の水道・下水道をご利用のお客様は、経過措置が適用されます。
令和元年10月検針分の上下水道料金は8%の消費税がかかります。12月検針分は10%の消費税がかかります。
令和元年10月1日以降に使用を開始されたお客様の場合は、原則どおり令和元年10月検針分から10%の税率が適用されます。
令和元年11月検針分の上下水道料金は8%の消費税がかかります。令和2年1月検針分は10%の消費税がかかります。
令和元年10月1日以降に使用を開始されたお客様の場合は、原則どおり令和元年11月検針分から10%の税率が適用されます。