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水道料金等の消費税率改定に関する経過措置について

ページID:0108662 更新日:2019年9月25日更新 印刷ページ表示

水道料金及び下水道使用料の消費税率改定に関する経過措置について

消費税率が改定されることに伴い、令和元年10月1日以降に検針した水道料金及び下水道使用料には10%の消費税が適用されます。
ただし、令和元年9月30日以前から継続して、松阪市の水道・下水道をご利用のお客様は、経過措置が適用されます。

偶数月検針の場合

令和元年10月検針分の上下水道料金は8%の消費税がかかります。12月検針分は10%の消費税がかかります。
偶数月検診の場合
令和元年10月1日以降に使用を開始されたお客様の場合は、原則どおり令和元年10月検針分から10%の税率が適用されます。

奇数月検針の場合

令和元年11月検針分の上下水道料金は8%の消費税がかかります。令和2年1月検針分は10%の消費税がかかります。
奇数月検診の場合
令和元年10月1日以降に使用を開始されたお客様の場合は、原則どおり令和元年11月検針分から10%の税率が適用されます。

偶数月検針・奇数月検針地域