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下水道受益者負担金制度のよくある質問(Q&A)

ページID:0108598 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

質問(1) 負担金額の算出は、どうして土地が対象となるのですか?

答え

 下水道の建設によって受ける恩恵は、生活環境の改善とともに、これまで所有していた土地がはるかに便利に利用できるという面から、土地の利用価値が高くなると考えられます。この利用価値の増大は、巨額の下水道事業費を投入することによって初めてもたらされることから、金銭的評価のなされるものと考えられます。
 つまり、下水道の建設による受益とは、「土地の資産価値の増加」であり、この受益の程度は、土地の面積に比例するとの考え方から、土地を対象としております。

質問(2) 既に浄化槽を使っていても支払わなければならないのでしょうか?

答え

 質問(1)の答えのとおり、受益者負担金・分担金は、「土地の資産価値の増加」という個人的利益を受ける方々にご負担していただいております。
 浄化槽を使用していたとしてもこの個人的利益は変わらないため、ご負担をお願いすることになります。

質問(3) 駐車場として利用している土地や空地に対しても、支払わなければならないのでしょうか?

答え

 質問(1)の答えのとおり、受益者負担金・分担金は、「土地の資産価値の増加」という個人的利益を受ける方々にご負担していただいております。
 例え建築物がない土地でもこの個人的利益は変わらないため、ご負担をお願いすることになります。

質問(4) 土地に公共汚水マスを設置していなくても、支払わなければならないのでしょうか?

答え

 公共汚水マスを設置していなくても、土地に接する公道に下水道本管が埋設されれば、いつでも下水道を利用できる環境であることから、受益者負担金・分担金のご負担をお願いすることになります。
 なお、公共汚水マスの設置は、個人負担(※)なく設置できますが、設置工事には概ね3ヶ月程度要しますのでご注意ください。
 (※)公共汚水マスの複数の設置や設置場所の変更等は、個人負担が発生します。

質問(5) 支払っている途中に土地を売却したとき、残りの請求はどうなるの?

答え

 ご請求の初年度に、5年間の受益者(請求者)を確定しておりますので、土地の所有権移転があったからといって請求者が変わることはありません。
 また、土地の売却は、下水道整備による受益を現金化しただけのことであり、売却者は引き続き受益者であることに変わりはありません。
 ただし、当該負担金をお支払いいただく方が変わる場合、松阪市に対して「受益者変更届」を届出していただくことによって、残っている納期分の請求先を変更することができます。
 なお、トラブルを避けるためにも、土地売買契約前に当該負担金をどちらが支払うのか、双方(売却者・購入者)で話し合うことが肝要です。
 更に、土地売却者は、当該負担金の支払いを土地購入者に移行させたい場合は、土地に付随する債権として重要事項説明書に記載しておくことがポイントです。
 なお、徴収猶予となっている土地も、同様の手続きが必要です。

質問(6) 払わない場合はどうなりますか?

答え

 納期限までに納付がないと督促状が発送され、督促手数料(80円)が加算されます。
 また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金が加算されます。
 「公平な負担の原則」に基づく本制度の主旨を十分にご理解していただくよう努めておりますが、滞納があり督促しても納付がない場合には、市税滞納処分の例によって滞納処分(財産調査や財産の差押え等)することができるようになっております。

ダウンロードファイル

 受益者変更届 [Wordファイル/49KB]