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下水道への接続工事に関する質問について

ページID:0108574 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

質問(1)、下水道への切り替えの排水設備工事はいつ行えばいいのですか?

〈答え〉

 下水道工事が完了し下水道が使用できるようになる日を下水道の供用開始の日といいます。
その日から1年以内に生活雑排水及び浄化槽排水は切り替えの排水設備工事を行い、汲み取り便所は3年以内に水洗便所に改造し下水道へ接続する義務があります。
(根拠法令:下水道法第10条、第11条の3、松阪市公共下水道条例第3条は下記を参照)

下水道法第10条、11条の3、公共下水道条例第3条(抜粋)[PDFファイル/35KB]

質問(2)、現在、合併浄化槽(し尿、生活雑排水の両方を処理できる浄化槽)で処理しているが、公共下水道が整備されたら下水道へ切り替える必要はありますか?

〈答え〉

 下水道法第10条及び松阪市公共下水道条例第3条の規定により、合併浄化槽の設置されている建物についても、下水道への切り替えのご協力をお願いします。

質問(3)、下水道へ切り替えることにより不要になる浄化槽は、どうすればいいでしょうか?

〈答え〉

 切り替えにより不要となる浄化槽は、先々の住環境への弊害を考え処分をお願いします。処理の方法は汚水を完全に汲み取り、清掃・消毒したのちに原則撤去をお願いします。地形等の理由により撤去が困難な場合は各槽の底部に10cm以上の孔を数箇所あけるか、または破壊したうえで良質土で埋め戻し、沈下しないように十分に突き固めをします。(処理工事は、排水設備工事にあわせて指定工事店などに依頼してください。)
 (注)浄化槽の汚水汲み取りは、松阪市に許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

質問(4)、下水道への切り替え工事(排水設備工事)は、いくらかかりますか?

〈答え〉

 排水設備工事の費用については各家庭の建物の形状等により異なり、一概には言えませんが、単独浄化槽からの接続の場合は20万円から50万円、汲み取り便所からの接続の場合は30万円から60万円が割合的に多くなっています。松阪市としては、下水道への水洗化促進を図るために「水洗化補助金制度」と「融資あっせん制度」を設けています。詳しくは、下水道建設課生活排水係までお問い合わせください。

各種制度の概要については、下記の要領を参照してください。

水洗化補助金・融資あっせん利子補給制度の概要 [PDFファイル/157KB]

水洗化補助金交付制度のついて [PDFファイル/239KB]

融資あっ旋及び利子補給制度について [PDFファイル/202KB]

質問(5)、庭木への散水や、洗車のために使用した水量も下水道使用料に含まれるのですか?

〈答え〉

 下水道使用料は、水道の使用水量をそのまま汚水の量(下水道使用量)として認定していることから、含まれることになります。
 但し、散水用等の水量が明確に把握できる測定機器(以下「私設メーター」という。)を設置したときは、水道使用水量からその私設メーター水量分を差し引いたものを汚水の量として認定することができます。

私設メーター設置にあたっての注意点

  1. 測定機器(メーター)は、計量法に基づく検定有効期限が8年と定められており、検定期限内に交換していただく必要があります。
  2. 私設メーターの検針は、市のほうで対応させていただきますが、検針員が立入りできないときは、毎月決められた時期にご報告(電話で可)していただく必要があります。

※この制度のご利用にあたっては、費用対効果を十分見極めたうえで決めてください。
 例えば、私設メーターは8年の有効期限であり、その期間に削減できる下水道使用料が私設メーターの設置費用を上回らないと効果は得られません。
 目安として、メーター設置費用が30,000円必要であったときは、月平均2m³(ドラム缶にして10本)程度を散水しなければ、費用対効果は見込めません。

 メーター設置をご検討されている方は、上下水道総務課料金係までご相談ください。

質問(6)、水道料金と下水道料金の単価は関係があるのですか?

〈答え〉

下水道使用料は上水道での使用水量をもとに下水道独自の単価で算出しています。

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