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〈答え〉
下水道工事が完了し下水道が使用できるようになる日を下水道の供用開始の日といいます。
その日から1年以内に生活雑排水及び浄化槽排水は切り替えの排水設備工事を行い、汲み取り便所は3年以内に水洗便所に改造し下水道へ接続する義務があります。
(根拠法令:下水道法第10条、第11条の3、松阪市公共下水道条例第3条は下記を参照)
下水道法第10条、11条の3、公共下水道条例第3条(抜粋)[PDFファイル/35KB]
〈答え〉
下水道法第10条及び松阪市公共下水道条例第3条の規定により、合併浄化槽の設置されている建物についても、下水道への切り替えのご協力をお願いします。
〈答え〉
切り替えにより不要となる浄化槽は、先々の住環境への弊害を考え処分をお願いします。処理の方法は汚水を完全に汲み取り、清掃・消毒したのちに原則撤去をお願いします。地形等の理由により撤去が困難な場合は各槽の底部に10cm以上の孔を数箇所あけるか、または破壊したうえで良質土で埋め戻し、沈下しないように十分に突き固めをします。(処理工事は、排水設備工事にあわせて指定工事店などに依頼してください。)
(注)浄化槽の汚水汲み取りは、松阪市に許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
〈答え〉
排水設備工事の費用については各家庭の建物の形状等により異なり、一概には言えませんが、単独浄化槽からの接続の場合は20万円から50万円、汲み取り便所からの接続の場合は30万円から60万円が割合的に多くなっています。松阪市としては、下水道への水洗化促進を図るために「水洗化補助金制度」と「融資あっせん制度」を設けています。詳しくは、下水道建設課生活排水係までお問い合わせください。
各種制度の概要については、下記の要領を参照してください。
水洗化補助金・融資あっせん利子補給制度の概要[Wordファイル/21KB]
融資あっせん利子補給制度について[Wordファイル/35KB]
〈答え〉
下水道使用料は、水道の使用水量をそのまま汚水の量(下水道使用量)として認定していることから、含まれることになります。
但し、散水用等の水量が明確に把握できる測定機器(以下「私設メーター」という。)を設置したときは、水道使用水量からその私設メーター水量分を差し引いたものを汚水の量として認定することができます。
※この制度のご利用にあたっては、費用対効果を十分見極めたうえで決めてください。
例えば、私設メーターは8年の有効期限であり、その期間に削減できる下水道使用料が私設メーターの設置費用を上回らないと効果は得られません。
目安として、メーター設置費用が30,000円必要であったときは、月平均2㎥(ドラム缶にして10本)程度を散水しなければ、費用対効果は見込めません。
メーター設置をご検討されている方は、上下水道総務課料金係までご相談ください。
〈答え〉
下水道使用料は上水道での使用水量をもとに下水道独自の単価で算出しています。