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下水道使用料の賦課漏れについて

ページID:0108729 更新日:2021年1月22日更新 印刷ページ表示

下水道使用料の賦課漏れについて

 松阪市上下水道部では、公共下水道を使用する方に下水道使用料を賦課し、徴収させて頂いておりますが、公共下水道に接続されているにも関わらず、下水道使用料の賦課がされずに未徴収となっている事案が10件発生していることが判明いたしました。
 下水道使用料の賦課漏れにより、負担の公正や公平性を損なう事態を招き、また、賦課漏れの対象となる皆様につきましては、遡及して下水道使用料の納入をお願いしなければならなくなり、関係の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、心より深くお詫び申し上げます。

1.概要

 令和2年10月16日に、下水道使用の方から「下水道使用料が請求されていないのはなぜか」とのお問い合わせをいただき、確認したところ賦課漏れであることが判明いたしました。このことから、同様の賦課漏れがないか、下水道供用開始区域内の42,492件を対象に関係書類や上下水道料金システムの確認及び現地確認調査を行ったところ、更に9件の賦課漏れが確認されたため、全体で10件の賦課漏れが判明いたしました。

2.賦課漏れ内容

  1. 件数
    10件
  2. 総額
    4,414,277円(※1)
  3. 時効になっていない賦課漏れ額
    1,499,379円(※1)
  4. 時効のため徴収できない賦課漏れ額
    2,914,898円(※1)
  5. 住宅等の種類及び件数
    一般住宅7件、共同住宅1件、集会所1件、公共施設1件
  6. 賦課漏れ期間
    平成11年度から3件、平成14年度から1件、
    平成15年度から1件、平成16年度から2件、
    平成22年度から1件、平成23年度から1件、
    平成24年度から1件

 (※1)令和3年1月8日現在

3.賦課漏れの原因

 利用者情報や現地確認の不足により公共下水道への接続を把握できなかったことによります。

4.今後の対応

 賦課漏れであることが判明した下水道使用者の方々にお詫びを申上げるとともに、時効になっていない賦課漏れ額の納付をお願いしてまいります。