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「個人情報の保護に関する法律」では、原則1,000人以上の保有個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成及び公表が義務付けられていますが、1,000人未満の個人情報ファイルについては、作成及び公表が義務付けられていないため、松阪市では、1,000人未満の保有個人情報についても取り扱い等の管理の必要性から、個人情報取扱事務登録簿の作成及び公表を行っています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含んでいるファイルであって、保有個人情報を容易に検索できるものをいい、個人情報ファイル簿とは、各部署が個人情報を取り扱う事務を行うために保有している個人情報ファイルについて、次に掲げる事項を記入した帳簿をいいます。
個人情報ファイル簿に記載されている事項
個人情報ファイルの名称、利用する事務を担当する組織名称、利用の目的、記録項目、収集方法、他に提供する場合の提供先等の事項が記載されています。
保有する個人情報ファイル簿の内容等について
個人情報ファイル簿の内容及び作成件数は次のとおりです。(令和5年4月1日現在)
個人情報取扱事務とは、各部署が保有個人情報を取り扱う事務をいい、個人情報取扱事務登録簿とは、個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を記入した帳簿をいいます。
個人情報取扱事務登録簿に記載されている事項
個人情報取扱事務の名称、個人情報取扱事務を担当する組織名称、事務の目的、利用する保有個人情報の項目、収集先及び収集方法、他に提供する場合の提供先等の事項が記載されています。
個人情報取扱事務登録簿の内容等について
個人情報取扱事務登録簿の内容及び作成件数は次のとおりです。(令和5年4月1日以降順次公開予定)