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情報提供の対象となる設計書は、松阪市建設工事入札事務取扱要綱(平成17年松阪市告示第144号。)第2条第1項に規定する工事等に関するものであり、次の各号のいずれにも該当するものとします。
(1)設計書に係る工事等における契約の締結が完了していること。
(2)当初の契約に関する設計書であること。
(3)設計書の作成に当たり参考とした刊行物の発刊から1カ月が経過していること。
(4)条例第8条に規定する非公開情報が含まれないこと。
(5)申出書を提出する日の属する年度、又はその前年度に締結した工事等に係る設計書であること。
※設計書は当初のものであって、発注年度が今年度及び前年度分のものに限ります。
それより古い、または変更分の金額入り設計書を希望する場合は、公文書公開請求の手続きが必要になります。
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【参考】 工事名等の確認はこちらから➡入札のひろば