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この要領は、松阪市情報公開条例(平成17年松阪市条例第6号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、市の保有する情報を市民に積極的に提供する制度を定めることにより、情報の共有化と市政の透明性を確保するとともに、市政への市民参加を推進し、市民と市との協働によるまちづくりの実現を図ることを目的とする。
本要領は、条例第32条に規定されている「情報提供施策の推進」について具体的に定めるものである。条例では市民の市政に関する「知る権利」の保障と行政の「説明責任」を明記し、より一層開かれた市政の実現を目的としている。このため、市は情報公開制度とともに行政情報提供施策についても充実を図るものとする。市から幅広い行政情報が積極的に提供され、市民との情報の共有化が促進されることとなれば、市政の透明性が確保されるとともに、市民からの建設的な提言などで市政への市民参加を推進し、市民との協働によるまちづくりを実現させるものである。なお、「市」とは、条例第2条の「実施機関」となっている議会を除いた市の機関を指す。
この要領に基づき提供していく行政情報とは、以下のものとする。
市が保有する情報の量は膨大であるとともに、内容も多岐にわたっている。このため、本要領で提供していく情報を大きく2つに分類して整理を行い、それぞれの情報を積極的に提供していくものとする。なお、政策提起型とは「市政に関する一つの政策を市民に問いかけ、その政策への市民の賛否を求めるもの」、政策選択型とは「市政に関する複数の政策を市民に問いかけ、その中から適当な政策を選んでもらうもの」をいう。
提供を義務づける情報(市政に関する政策提起型・政策選択型の情報)とは、以下に掲げるのものとする。
「提供を義務づける情報(市政に関する政策提起型・政策選択型の情報)」とは、広く市民に意見を聴く必要があり、市民と市が情報を共有して考え、双方向で意見交換をめざす施策や市民生活に直接大きな影響を及ぼす場合の情報で、市政への市民参加を推進するため、積極的な情報提供に努めるものとする。なお、情報提供の実施に当たっては条例第8条(公文書の公開義務)の規定を十分考慮して行うものとする。
提供を充実していく情報(市民生活に関する広報・PR型の情報)とは、提供されれば市民生活に役立つもの、広く市政をPRすべきものを対象とする。
「提供を充実していく情報(市民生活に関する広報・PR型の情報)」とは、市民に周知する情報であり、今後も市広報や市ホームページ、ケーブルテレビ、新聞等での情報提供をはじめ、市政懇談会の随時開催など幅広い広報広聴活動を通じて情報提供を充実させていくものとする。
市は、提供を推進していく情報について、一覧表を作成し公表するとともに、多様な手段により情報提供を行うものとする。
市が行う情報提供の項目について、誰もが簡単にわかるように一覧表を作成し総務課で取りまとめ市民への閲覧用に供するものとする。情報提供の具体的方法では、市民が必要とする情報を容易に入手できるような機会の拡大が大切であり、今後も情報の速報性や双方向性に優れたインターネットの活用を中心に、記者会見やケーブルテレビなど情報発信のチャンスを有効に活用するとともに、総務課へ配架する行政資料を充実させるなど、できる限り多くの方法を組み合わせた情報提供を行うものとする。
市は、審議会等会議の原則公開に努めるものとする。
情報提供の手段のひとつであり、市政への市民参加を推進するため審議会等の会議を市民への傍聴を認めることで原則公開していくものとする。なお、会議自体が公開できない場合もあり、運用については統一的な指針を定めるものとする。
市民の市政に関する「知る権利」を保障し、行政の説明責任を様々な機会を通じて行えるような行政情報提供システムを確立するため、次のような施策を推進する。
情報公開制度が実施され、市民が知りたい情報を請求する権利は確立されたが、本来市が保有する情報は市民との「共有の財産」であり、今後も研修会等で職員の意識向上に努めるとともに、インターネットによる情報提供を推進するため、人材の育成を図るものとする。また、情報提供の実施に当たっては一時的な事務量の増加や、市民合意を得るために事業が遅れたり、経費が増大する場合も考えられるが、総合的な情報提供を推進していく体制を整備するとともに、議論の内容がわかるような会議議事録の作成、文書管理と保存の徹底まで図るものとする。さらに、高度情報化社会における「個人情報保護制度」を確立し、個人情報の保護に努めるものとする。
情報提供による資料のコピー、情報提供を推進する総合的な体制の整備としてのコピーサービスを行うにあたり、写しに要する費用は、松阪市情報公開条例施行規則第9条に定める額とする。
行政情報提供の推進には資料のコピーが不可欠であることや、各部署への申請等によるコピーサービスは、市民サービス向上の観点からも重要と考えられる。この写しに要する費用は、情報公開の写しの交付に要する費用の納付等による費用と同額とするものである。
この要領の実施に際し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。