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パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携

ページID:0108177 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について

 松阪市では、令和7(2025)年1月1日から「松阪市バートナーシップ宣誓制度」を開始しました。双方又は一方が性的マイノリティであリ、互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し協力し合うことを宣誓したお二人に「松阪市バートナーシップ宣誓書受領証」を交付しています。
 また、宣誓者の住所異動に伴う宣誓制度にかかる手続きの負担軽減を図るため、令和7(2025)年4月1日から「バートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。

 

連携の内容

1.宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地自治体への受領証の返還手続を省略することができる。
2.この場合、転出地自治体で交付した受領証を転入地自治体への手続きに係る必要書類とすることで、
 現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができる。

 

※連携自治体一覧(令和7年3月1日現在)は、​こちら [PDFファイル/569KB]からダウンロード
 できます。

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