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令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第3号)及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されました。
この改正を受けて、特定技能所属機関は特定技能外国人の受入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地及びこの外国人の居住地が属する地方公共団体から、この地方公共団体が共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときには、この要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
また、特定技能所属機関は、共生施策を確認の上、1号特定技能外国人の職業生活上、日常生活上または社会生活上必要な支援の内容を定める1号特定技能外国人支援計画を作成し、在留申請の際に地方出入国在留管理局に提出しなければなりません。
以上のことから、令和7年4月1日より、特定技能制度における「協力確認書」の受付を行います。
【受付開始日】
令和7年4月1日
【提出先】
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1(本庁舎本館1階)
松阪市役所 環境生活部 人権・多様性社会課
E-Mail : jinkyo.div@city.matsusaka.mie.jp
Fax : 0598-26-4035
【提出書類】
協力確認書(記載例:直接雇用の場合) [PDFファイル/94KB]
協力確認書(記載例:派遣形態の場合) [PDFファイル/95KB]
【提出方法】
Logoフォーム(入力は こちらの入力ページ から)、電子メール、郵送、Fax、
または人権・多様性社会課へ直接
※Logoフォームでの提出の場合、協力確認書の添付は不要です。また、ご入力いただきましたメールアドレスに受付完了メールが届きますので、必要に応じ保存願います。(改めて、受付完了通知等の発行はございません。)