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松阪市の学校給食費

ページID:0154040 更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

松阪市の学校給食費(対象:幼稚園・小学校・中学校)

 昨今の物価高騰は給食食材の調達にも大きな影響を及ぼしています。ニュース等でも話題となっているお米はもちろん、給食で使用する食材の多くが値上がりしています。
 そこで、松阪市では令和5年度より給食費の一部を市が支援することで、保護者の皆さまにご負担いただく給食費の負担軽減を図っています。

このページでは、松阪市の給食費や学校給食に関する基本ルール等をご案内します。

保育園・こども園・小規模保育事業所の給食費についてこちら

給食費(令和8年度)

令和8年度から実施される「学校給食費の抜本的な負担軽減」により、公立小学校の給食費保護者負担額を大幅に減額するとともに、公立中学校についても給食費の一部を市が支援することで保護者負担額を減額します。
これにより小学校から中学校までの義務教育過程すべての児童生徒の保護者負担額が減額となります。
※この事業には一部国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています​​

松阪市の給食費(月額)
  給食費(保護者負担額) 実質給食費(※1) 公費負担額(※2)
幼稚園 4,400円 5,720円 1,320円
小学校(低学年) 520円 5,720円 5,200円
小学校(高学年) 650円 5,850円 5,200円
中学校 3,710円 6,240円 2,530円

※1 実質給食費とは給食の提供に実際に必要となる一人当たりの食材費です。この実質給食費と保護者負担額の差額を公費負担することで、保護者の皆さまの負担軽減を図っています。
※2 小学校は「学校給食費の抜本的な負担軽減」に係る給食費負担軽減交付金(仮称)による公費負担とし、幼稚園・中学校については市が給食費を一部負担しています。

幼稚園の負担軽減

市が給食費の一部を支援(学校等給食物価高騰に伴う子育て支援交付金)することで、幼稚園の給食費保護者負担額を軽減します。

 ●支援額:「一人あたり1,320円(月額)」を市が支援します。

小学校の負担軽減

「学校給食費の抜本的な負担軽減」による給食費負担軽減交付金(仮称)により、小学校の給食費保護者負担額を減額します。

 ●支援額:公立小学校の児童を対象に「一人あたり5,200円(月額)」が自治体に支援される。

中学校の負担軽減

市が給食費の一部を支援(学校等給食物価高騰に伴う子育て支援交付金)することで、中学校の給食費保護者負担額を減額します。

 ●支援額:「一人あたり2,530円(月額)」を市が支援します。

松阪市学校給食の基本ルール

給食の回数

183回/年

※年間を通して、学校(幼稚園)全体で上記回数に満たない場合は、給食費を減額または返金します。
※年間を通して、上記回数を超える給食を実施した場合は、「基準額×日数分」の給食費を追加でお支払いいただきます。

突発的な給食未実施の対応

台風や学級閉鎖等、学校給食は発注した食材を急に止める事ができないため、給食実施日が急に欠食になっても給食実施回数に含み、返金はしません。

台風等による対応

当日朝5時に「特別警報」「暴風(雪)警報」が発令されていた場合は、その時点で給食を中止します。
なお、当日朝5時より前に明らかに「特別警報」「暴風(雪)警報」が予測される場合は、その時点で給食を中止します。

熱中症特別警戒アラート等による対応

熱中症特別警戒アラート等の発令により休校となった場合は、給食を中止します。

学級閉鎖等による未実施の対応

学級閉鎖等となった場合は、給食を中止します。

中学校3年生の給食費

中学校3年生は、3月の給食回数が少なくなるため、年間の給食回数を167回とし、3月の徴収は行いません。
※給食年間実施回数(167回)を超える場合は、基準額に超えた給食実施回数分を乗じた額を追加でお支払いいただきます。

幼稚園3歳児の給食費

幼稚園3歳児は、入園に伴い欠食が生じるクラスについて、基準額に入園に伴う欠食日をかけた額を月額から差し引いてお支払いいただきます。。
また、年間の給食回数を167回とし、4月の徴収は行わない幼稚園もありますので、詳細については各幼稚園にご確認ください。​

給食費の日割り計算

病気等による欠食の場合(長期欠食)

食べない期間が引き続き1週間(休日を含む)を超える場合、食べない分の給食回数に基準額をかけた額を返金します。食べない旨を届け出ていただいた日が基準日となりますので、必ず届け出ていただきますようお願いいたします。届け出ていただいた日を含み1週間(月をまたいだ場合も含む)の給食実施分の返金は出来ません。なお、返金額が月額給食費を超える場合は、月額給食費を上限とします。

月の途中で転入転出があった場合

転入の場合、基準額に転入後の給食回数をかけた額をその月の給食費とします。また転出の場合、基準額に転出までの給食回数をかけた額をその月の給食費とします。
なお、その額が月額給食費を超える場合は、月額給食費を上限とします。

アレルギー対応

アレルギーによる給食の対応については各学校・幼稚園へご相談ください。