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新型コロナワクチンは令和6年度よりインフルエンザと同じ定期接種(B類)に位置付けられ、高齢者等を対象に秋冬に1回、一部公費負担で予防接種を受けることができます。
定期接種(B類)では努力義務はないため、接種は強制ではありません。
接種券、郵送による通知、コールセンター、集団接種会場はありません。
令和5年度までに送付された接種券、予診票はお使いいただけません。
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
上記の期間内、1回補助を行います。
松阪市、多気郡3町は高齢者インフルエンザ・高齢者新型コロナ定期予防接種実施医療機関をご参照ください。
松阪市、多気郡3町以外の三重県内の医療機関の場合、高齢者新型コロナの定期予防接種を実施しているところであれば受けられることがありますので、医療機関にお問い合わせください。
接種時点で松阪市に住民登録がある方で、
が定期予防接種(公費負担が受けられる)の対象となります。
対象者以外の方も新型コロナワクチンの予防接種を受けることはできますが、公費負担はなく、全額自己負担となります。金額は医療機関によって異なります。
接種時3,000円を各医療機関にお支払いください。
なお、生活保護受給者は無料となります。
実施期間中に補助は1回限りです。
県外で接種をした場合は全額自己負担となります。
ご自身で予防接種実施医療機関に電話等で予約を入れ、予防接種を受けてください。
接種日にはマイナンバーカードなどの住所が確認できる書類をご持参ください。
予診票とワクチンの説明書は、各医療機関にあります。
生活保護受給者は接種費用が無料になります。医療機関へ生活保護を受給している旨をお申し出ください。
全額自己負担となりますが、事前に申請していただくことにより、接種後、万が一健康被害が生じた際に予防接種法に基づく救済(健康被害救済制度)を受けられます。
「県外での予防接種の実施の申出書 [PDFファイル/214KB]」を提出していただくか、インターネットの「県外での予防接種実施の申出フォーム(定期B類疾病・成人予防接種用)」をご利用ください。
内容確認後、予診票を申請者、または希望される宛先へ交付します。
新型コロナワクチンは流行している株に対応したワクチンを用いることで、より高い効果が期待できることから、ワクチンの種類は当面の間毎年見直すこととされています。予防接種をすることで、発症を予防したり、発症したとしても重症化を予防する効果が期待されます。
令和6年度より定期接種(B類)となりましたが、定期接種の対象とならない人も全額自己負担ではありますが予防接種を受けることができます。
令和6年度は「オミクロンJN.1系統の株(JN.1系統の下位系統も含みます)」に対応した以下の5社のワクチンを使用します。
どのワクチンを使用するかは接種する医療機関にご確認ください。
※新型コロナワクチン定期予防接種(チラシ)から抜粋。
感染症・予防接種 相談窓口(厚生労働省)
電話番号:0120-469-283
時間:9時00分~21時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
みえ新型コロナワクチン副反応相談窓口
電話番号:059-224-3326
時間:9時00分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日含む毎日)
インフルエンザワクチンなど他のワクチンと新型コロナワクチンの接種間隔についての規定はなく、同時接種も医師が認めれば可能です。
定期接種ではワクチン接種後に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。申請に関することは健康づくり課に問い合わせください。
健康福祉部 健康づくり課(健康センターはるる内)
電話番号:0598-31-1212
時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
令和6年3月31日までに国内で新型コロナワクチンを接種した証明書の発行については(令和6年4月1日以降)新型コロナウイルスワクチン接種証明書のお知らせをご覧ください。
令和6年4月1日以降の接種については接種証明書の発行はありません。
新型コロナウイルス感染症について(松阪市)
新型コロナワクチンについて(首相官邸)
新型コロナワクチンについて(厚生労働省)
新型コロナワクチンについてのQ&A(厚生労働省)