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新型コロナウイルス感染症 ~こんなとき、どうする?~

ページID:0135786 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけが変更されます。

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に関して行動制限や様々な要請・関与をしていく仕組みはなくなります。日常における基本的感染対策は、季節性インフルエンザ等への対応と同様に個人の選択を尊重することを基本とする考え方に転換されます。

医療について

幅広い医療機関が新型コロナの患者さんの外来診療に対応する体制作り

 三重県は、現在コロナ患者さんの診療に対応している「診療・検査医療機関」を「外来対応医療機関」と名称を変更します。指定・公表の仕組みは、これまでの診療・検査医療機関と同様に実施します。​

●外来医療費

 これまでは公費で外来医療が支援されていましたが、今後は原則、自己負担となります。(高額な治療薬の費用は公費負担)​

●検査費用

検査費用は自己負担となります。

相談体制

以下の相談については、当面の間、継続されます。

●新型コロナウイルス感染症を疑う場合の相談先

 受診・相談センター(松阪保健所 TEL:0598-50-0518 FAX:059-224-2558)

●自宅等で療養中の相談先

 療養者支援相談窓口(TEL:059-224-2750 FAX:050-3535-9115)

感染者の把握

 これまでのように全ての感染者の把握は行いません。季節性インフルエンザと同様に、定点報告(選定された協力医療機関からの報告)となります。

5類変更後の新型コロナウイルス感染症対策ガイド

 令和5年5月8日以降位置づけは変更されますが、新型コロナウイルス自体がなくなるわけではありません。引き続き、必要な感染対策へのご協力をお願いします。

 今後の対応の参考としていただけるよう5類変更後の新型コロナウイルス感染症対策ガイド [PDFファイル/843KB]を作成しました。

参考サイト

 新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更で変わること(三重県ホームページ)

 

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