本文
本庁管内 中部地区
40-80
紙本墨書稲葉兵庫頭安堵状
(しほんぼくしょいなばひょうごのかみあんどじょう)
市指定有形文化財
1通/文禄3年(1594)/飯福田町 飯福田寺/紙本墨書、29.4×43.6cm/昭和31年2月22日
この文書は、飯福田寺の居屋敷及び山について、往古の如く相違ないことを安堵したものである。連署者の鵜飼実持・松村吉次は当時田丸城主であった稲葉兵庫頭重道(重執)の奉行人である。この文書が発せられた文禄3年は、伊勢国でいわゆる太閤検地が実施された年であり、稲葉重道も検地奉行のひとりであることから、飯福田寺の居屋敷等を検地から除外することを認めたものであろう。なお、文面は以下のとおりである。
猶以山之儀 如古相違無御座候 以上
飯福田寺居屋敷之儀 兵庫様二得御意候ヘハ 無別儀候間 為其一筆申入候 恐々謹言
文三
八月十日 松村作兵衛吉次(花押)
鵜飼三蔵実持(花押)
飯福田寺三位殿まいる