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三井高利顕彰映像制作業務委託 公募型プロポーザル

ページID:0114328 更新日:2022年9月12日更新 印刷ページ表示

次のとおり、プロポーザルによる参加者の募集を行います。

令和4年9月12日

松阪市長 竹上 真人

1.業務内容

(1)名称

三井高利顕彰映像制作業務委託

(2)業務内容

三井高利生誕400年、三井越後屋創業350年のメモリアルイヤーを迎えることから、松阪市と三井家(三井グループ)との新たな関係構築のスタートの年とし、様々に連携し、観光・文化遺産をPRするために、三井高利顕彰映像の制作を委託する。

(3)履行期間

契約締結日から令和5年3月24日(金曜日)まで

(4)提案上限額

2,727,000円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)
※上限額を超えての提案は無効とする。

2.参加資格

プロポーザルに参加する者は、三井高利顕彰映像制作業務委託の趣旨を理解し、本業務に関する実績と能力がある企業であること。さらには、参加資格審査申請日から本契約締結日までの間において、次に掲げる項目をすべて満たしていなければならない。

  1. 松阪市契約規則(平成17年松阪市規則第64号)第5条の規定による競争入札参加資格者名簿の大分類「展示関係・イベント・広告等」の小分類「映画・ビデオ・スライド製作、写真撮影」に登録があること。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しないこと。
  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続き開始若しくは更生手続開始の申立がなされている場合、又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなされている場合にあっては、一般競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
  4. 松阪市建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領(平成17年告示第170号)に基づく指名停止を受けていないこと。
  5. 国税を滞納していないこと。
  6. 法人格を有し、本委託業務を円滑に遂行できること。
  7. 行政・民間を問わず、プロモーション事業における動画制作業務委託を受注した実績があること。

3.審査基準

  1. 業務実績
  2. 受託への熱意・意欲
  3. 映像制作する上での独創性
  4. 個人情報保護対策状況
  5. 自主事業などの提案
  6. 業務遂行に必要な金額
  7. 松阪市への観光誘客や文化遺産のPR

4.手続

(1)所管課(申請書等の提出先)

松阪市産業文化部文化課
住所:〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1
電話番号:0598-53-4397
ファクシミリ:0598-22-0003
E-mail:bun.div@city.matsusaka.mie.jp

(2)プロポーザル実施スケジュール

実施公告日 令和4年9月12日(月曜日)
参加申請にかかる質問書提出期限 令和4年9月21日(水曜日)午後5時まで
参加申請にかかる質問回答期限 令和4年9月27日(火曜日)
参加申請書等提出期限 令和4年9月30日(金曜日)午後5時まで
参加資格審査結果通知日 令和4年10月3日(月曜日)
企画提案書、提案見積書等にかかる質問書提出期限 令和4年10月5日(水曜日)午後5時まで
企画提案書、提案見積書等にかかる質問回答期限 令和4年10月7日(金曜日)
企画提案書、提案見積書等提出期限 令和4年10月14日(金曜日)午後5時まで
第一次審査 令和4年10月17日(月曜日)
第二次審査(プレゼンテーション、ヒアリングの実施)
令和4年10月25日(火曜日)
最優秀提案者の決定 令和4年11月上旬(予定)
業務委託契約締結 令和4年11月上旬(予定)

(3)募集要項の配布期間及び配布場所(市のホームページからダウンロードが可能)

配布期間:令和4年9月12日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで
※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後5時まで。ただし正午から午後1時までを除く。
配布場所:(1)に記載の所管課

(4)参加申請にかかる質問書提出期限

令和4年9月21日(水曜日)午後5時(必着)
※質問の要旨を質問書(様式第5号)に記載し、(1)に記載の所管課に持参、メール又はファクシミリで送付してください。
※持参の場合は、土曜日、日曜日および休日を除く午前9時から午後5時まで。ただし正午から午後1時までを除く。
※メール又はファクシミリの場合は、送信後、(1)に記載の所管課まで電話連絡すること。

(5)参加申請にかかる質問回答期限

令和4年9月27日(火曜日)までに、回答書(様式第6号)にて質問者に回答します。

(6)参加申請書等の提出期限、提出場所及び提出方法

提出期限:令和4年9月30日(金曜日)午後5時(必着)
提出場所:(1)に記載の所管課
提出方法:持参、郵便等による。
※持参の場合は、土曜日、日曜日および休日を除く午前9時から午後5時まで。ただし正午から午後1時までを除く。
※郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)また、(1)に記載の所管課まで事前に電話連絡すること。
提出書類:

  • ア 参加申請書(様式第1号)1部
  • イ 業務実績調書(様式第2号及びDVD-ROM)9部
  • ウ 業務実績調書に関連するDVD-ROM1枚
  • エ 事業者概要(任意様式)9部
  • オ 納税に関する証明書(申請日において発行日から3か月以内のもの)

1部
 法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことを証明する書類(納税証明書様式その3の3)又はその写し
※提出書類は、証明書を除きA4判とする。

(7)参加資格審査結果通知日(※参加資格者の決定)

通知日:令和4年10月3日(月曜日)
通知方法:文書及びメールにより全ての参加者に対して通知します。

(8)企画提案書、提案見積書等にかかる質問書提出期間

令和4年10月5日(水曜日)午後5時(必着)
※質問の要旨を質問書(様式第6号)に記載し、(1)に記載の所管課に持参、メール又はファクシミリで送付してください。
※持参の場合は、土曜日、日曜日および休日を除く午前9時から午後5時まで。ただし正午から午後1時までを除く。
※メール又はファクシミリの場合は、送信後、(1)に記載の所管課まで電話連絡すること。

(9)企画提案書、提案見積書等にかかる質問回答期限

令和4年10月7日(金曜日)までに、回答書(様式第6号)にて質問者に回答します。

(10)企画提案書提出期限、提出場所及び提出方法等

提出期限:令和4年10月14日(金曜日)午後5時(必着)
提出場所:(1)に記載の所管課
提出方法:持参、郵便等による。
※持参の場合は、土曜日、日曜日および休日を除く午前9時から午後5時まで。ただし正午から午後1時までを除く。
※郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)また、(1)に記載の所管課まで事前に電話連絡すること。
提出書類:

  • ア 企画提案書(様式第4号及び任意様式)9部
  • イ 提案見積書(様式第5号)1部

※上記提出書類については、返却いたしません。なお提出書類については、松阪市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。

5.審査及び選考

(1)審査基準

第一次審査
審査日時:令和4年10月17日(月曜日)
第二次審査
審査日時:令和4年10月25日(火曜日)
実施場所:松阪市役所(三重県松阪市殿町1340番地1)
※審査時間及び会場については、後日通知する。
選考時間:1事業者あたり約40分以内(説明30分以内・ヒアリング10分程度)で、提出した企画提案書に沿ったプレゼンテーション及び内容に関する質疑応答を行う。
出席者:3名以内

プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)において、業務実績調書等により第一次審査を実施する。その後、委員会において、企画提案書・プレゼンテーション等による第二次審査を行い、最優秀提案者を決定します。
※原則として、参加者数が4者を超えた場合は、業務実績調書及びDVD-ROMの内容で審査を行い、上位4者を選考する。参加者数が4者以下の場合は、適任評価点の合計が、12点以上の参加者を第二次審査の対象とする。

参加資格審査

次のいずれかに該当する応募は、失格とします。

  • ア 資格要件を欠くもの。
  • イ 提出書類に虚偽や誤記等の記載があったと認められるもの。
  • ウ 公平性に影響を与える行為があったとき。
  • エ 審議に反する行為があったとき。
  • オ その他選考に係る不正行為があったもの。
内容審査

第二次審査は、「内容評価点」「費用評価点」の合計点が最も高い事業者を最優秀提案者とする。ただし、内容評価点の合計が48点以上に満たないときは契約委託予定者としません。
※この事業に応募する参加者が1者であっても、上記の選考手続きを行うものとします。

(2)選考結果の通知

選定の結果は、書面により全ての参加者に対して通知します。なお、審査の公正・透明性を図るため選定結果を公表します。

(3)選考結果後の手続き

  • ア 契約書等の作成
    最優秀提案者と市長は、協議して契約書等を作成するものとします。
  • イ 契約書等の締結
    市長は、上記アによる契約書等について、市長と最優秀提案者の協議が整ったときは、その締結をする。なお、市長は契約締結後、最優秀提案者名等について公表を行うものとします。

6.制作物の権利関係

  1. 三井高利顕彰映像制作業務における成果品の原版及びデータの所有権並びに動画の著作権、一切の権利は松阪市に帰属するものとし、著作権が第三者に帰属する写真・イラスト・音楽等は使用しないこと。
  2. 制作物に係る著作者人格権は行使しないこと。
  3. 出演者等に係る肖像権については、使用期限を定めないこと。
  4. 制作物は、第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有権等に抵触しないものとし、制作物に使用期限が発生しないように制作すること。
  5. 万が一、前述権利に関する紛争が生じた場合は、受託者の責任と費用負担においてこれを解決すること。また、契約期間後においても同様とする。

7.その他

詳細は、「三井高利顕彰映像制作業務委託プロポーザル実施要領」「三井高利顕彰映像制作業務委託仕様書」による。

8.ダウンロードファイル

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