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松阪市 公示送達情報

ページID:1688098 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

公示送達とは

 「公示送達」とは、相手方の住所や居所が不明である場合など、郵送等の方法では書類を届けることが困難な場合に、その旨を掲示することで、一定期間経過後に書類が相手方に届いたものとみなす制度です。​

公示送達のデジタル化について

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、庁舎前掲示板に書面掲示する方法のみで行っていた公示送達について、令和8年5月21日からインターネット上で公表する方法により閲覧することができる状態に置くことといたしました。

注意事項

​​ 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。​​

公示送達情報

 各関係業務における公示送達の情報は以下のリンクをご確認下さい。

公示送達(市民税)
公示送達(固定資産税・都市計画税)
公示送達(軽自動車税)
公示送達(国民健康保険税)
公示送達(市税等の徴収に関すること)
・公示送達(後期高齢者医療保険料)
・公示送達(介護保険料)