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5-2 耐震診断結果等の公表について

ページID:0115771 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号))の規定に基づき、松阪市内の「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果等を公表します。

公表について

平成25年11月の耐震改修促進法の改正により、「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」の所有者は、耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁である松阪市へ報告することが義務付けられました。

報告を受けた所管行政庁は、同法第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む)の規定に基づき、その内容を一覧にとりまとめ公表することが定められています。また、同法第8条第2項の規定に基づき、耐震診断の結果が未報告の建物所有者に対して行った報告命令の内容を公表することが定められています。

対象の建築物

「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」とは以下の建築物を指します。

要緊急安全確認大規模建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち大規模なものです。

  • 不特定多数の者が利用する大規模建築物
     病院、店舗、旅館等:階数3以上 かつ 5,000平方メートル以上
     体育館      :階数1以上 かつ 5,000平方メートル以上
  • 避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物
     老人ホーム等   :階数2以上 かつ 5,000平方メートル以上
     小学校、中学校等 :階数2以上 かつ 3,000平方メートル以上
     幼稚園、保育所等 :階数2以上 かつ 1,500平方メートル以上
  • 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
     危険物の貯蔵場等 :階数1以上 かつ 5,000平方メートル以上

 詳しくは『要緊急安全確認大規模建築物とは[PDF 77KB]』をご覧ください。

要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、地震により倒壊した場合「松阪市建築物耐震改修促進計画」で位置づけた耐震診断義務付け対象道路※の通行を妨げるおそれのあるものです。

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※耐震診断義務付け対象道路:「三重県耐震改修促進計画」に定める第1次緊急輸送道路

詳しくは『松阪市耐震改修促進計画(リンク)』をご覧ください。

耐震診断の結果

耐震診断の結果を次のとおり公表します。

  • 要緊急安全確認大規模建築物

 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表一覧表 [PDFファイル/168KB](H29.3.24更新)

  • 要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)

 要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)の耐震診断の結果の公表一覧表 [PDFファイル/168KB](R5.3.31更新)

 

耐震診断の結果の一覧表と附表については、次の『耐震診断の結果の見方』を参考にしていただき、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認してください。

 耐震診断の結果の見方 [PDFファイル/134KB]

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりとなっており、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断結果の報告命令

耐震診断結果の報告をしていない建築物の所有者に対して行った報告命令の内容は、次のとおりです。

 未報告建築物の所有者に対して行った報告命令一覧表 [PDFファイル/63KB](R5.3.31更新)

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