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市営住宅について
市営住宅とは
市営住宅とは、公営住宅法に基づいて市が建設し、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸する住宅のことです。建設費や維持管理費を国や市が多額の負担をしているため、一般の賃貸物件に比べて比較的低額の家賃で入居することができます。
※市営住宅の入居に関することについては、公営住宅法や松阪市営住宅条例などによって定められています。
入居資格
申込できる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
- 松阪市内に住所または勤務先があること。
- 申込時の住所と実際の居住地が同一であることが条件になります。
- 市外に居住され松阪市内に勤務している場合は、勤務していることを証明する書類が必要となります。
- 現在住宅に困っていることが明らかであること。
住宅に困っている理由としては、結婚・過密居住・高家賃・他世帯と同居・立ち退きなどがあります。 - 入居申込者または同居しようとする親族が持ち家(共有部分も含む)を所有していないこと。
- 現に同居しまたは同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
- 婚約も含みますが、入居時に入籍したことを確認します。
- 婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、三重県パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方のパートナーは親族とみなします。
- 単身者の申し込みは、「老年者(60歳以上の方)」または「身体障害者手帳(1級~4級)をお持ちの方」で、老年者等単身世帯向住宅に限ります
- 松阪市営住宅条例に定める収入基準に適合していること。
収入基準月額
一般世帯 158,000円以下
裁量世帯 214,000円以下 - 市町村税を滞納していないこと。
- 入居申込者または同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 過去において市営住宅に入居していた方にあっては、その時の家賃等を滞納していないこと。
※「収入基準」とは
{申込者全員の所得金額-(本人を除く申込親族数×38万円+特別控除金額)}÷12ヶ月
※「裁量階層世帯」とは
以下のいずれかに該当する方を含む世帯のことをいいます。
- 身体障害者手帳(1級~4級)をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)をお持ちの方
- 療育手帳(A・B)をお持ちの方
- 戦傷病者
- 原子爆弾被爆者
- 小学校就学前の子どものいる世帯
- 全員が老年者または老年者と18歳未満のみの世帯
※収入基準額(上限)早見表(老人扶養親族等の特別控除を受ける方がない場合)
1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 | ||
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年間収入額 (給与) |
一般世帯 | 2,967,999円 | 3,511,999円 | 3,995,999円 | 4,471,999円 | 4,947,999円 | 5,423,999円 |
裁量階層 | 3,887,999円 | 4,363,999円 | 4,835,999円 | 5,311,999円 | 5,787,999円 | 6,263,999円 | |
所得金額 | 一般世帯 | 1,994,800円 | 2,375,600円 | 2,753,600円 | 3,134,400円 | 3,515,200円 | 3,896,000円 |
裁量階層 | 2,667,200円 | 3,048,000円 | 3,425,600円 | 3,806,400円 | 4,187,200円 | 4,568,000円 |
※年間収入額は、給与収入がある人が1人の場合、所得金額は、給与所得控除後の金額です。
※給与収入がある人が2人以上の場合や年金収入がある場合は、住宅課にお問い合わせください。
入居募集について
年2回、定期入居募集を行なっています。募集する市営住宅は、「広報松阪」5月号・11月号に掲載します。
※定期募集で、入居者が決まらない住戸があった場合には、随時募集を実施します。
申し込みから入居までの流れ
特定目的住宅
募集時に、一般世帯向住宅とは別に募集枠を設けているのが特定目的住宅です。対象となる世帯の方は、特定目的住宅等への応募が可能です。
- 老年者等単身世帯向住宅…単身の方で、老年者(60歳以上の方)または身体障害者手帳(1級~4級)をお持ちの方。
- 高齢者及び身体障がい者世帯向住宅…身体障害者手帳(1~4級)をお持ちの方、または65歳以上の高齢者の属する2人以上の世帯の方
- 高齢者世帯向住宅…2人世帯の方で、65歳以上の高齢者のみ、または高齢者夫婦世帯(夫婦のどちらか一方が65歳以上)の方
- 身体障がい者介護世帯向住宅…身体障害者手帳(1~4級)をお持ちの方、あるいは要介護1~5の等級に該当し、かつ日常生活において車いすの使用を必要とする方および現に同居しているその介護者で構成されている世帯。
- 多人数世帯向住宅…入居申込者またはその配偶者の2親等以内の直系親族の5人以上で構成する世帯の方。
その他注意事項
- 賃貸契約締結時に、独立の生計を営み、一定以上の所得を有する個人1名以上または、国内に営業拠点を有する法人が必要になります。
- 連帯保証人となることができる個人は、三重県内に在住している方または国内在住の申込者の親族です。(親族の確認は、戸籍等にて行います。)
- 連帯保証人となることができる法人は、国内に営業拠点を有する法人です。
- 市営住宅には、基本的に風呂場のスペースはありますが、浴槽・風呂釜はありませんので、入居者による自己負担で設置していただきます。(城南団地・若葉団地・公営森団地・公営第1宮前団地・公営第2宮前団地、特定目的住宅は既設してあります。)
- 市営住宅には駐車場はありません。(一部団地を除く)