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新たに森林の土地の所有者になった場合の届出

ページID:0112123 更新日:2016年10月19日更新 印刷ページ表示

新たに森林(地域森林計画の対象となっている民有林)の土地の所有者となった場合は、森林の土地の所有者の届出を行うことが森林法で義務付けられています。届出が必要な森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。対象となっているかどうかについては、林業振興課(0598-46-7124)にお問い合わせください。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

土地の所有者となった日から90日以内に届出をして下さい。

→下記の《森林の土地所有者届出書》をダウンロードしてお使い下さい。

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