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令和7年度松阪の木を使用した新築木造住宅への支援
令和7年度「木造住宅建築促進事業補助金」の申請受付を開始します
松阪の木を使用して新築する木造住宅を対象に、「大工・工務店」「建築士」「建築主」に補助金を交付します。補助金交付にあたっての主な要件は、以下のとおりです。(※市内外を問わず「大工・工務店」「建築士」「建築主」が交付対象です。)
1.受付期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月16日(月曜日)
2.募集棟数
115棟
3.木造住宅の要件
(1)「松阪の木」を使用して新築する住宅(木工事着手前の住宅)
- 「松阪の木」を使用し、「大工・工務店」「建築士」で新築する住宅。
- 令和8年3月27日(金曜日)までに棟上げが完了し、実績報告書が令和8年3月27日(金曜日)までに提出できる住宅。
※実績報告書の提出については、上棟日から起算して30日以内に提出すること。
※松阪の木とは、市内の原木市場、共販所又は森林所有者から調達した市内産原木を使用し、市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する事業主が製材加工した木材製品のことをいう。松阪産集成材を含 む。
(2)延床面積60m2以上の住宅で、構造材の80%以上が「松阪の木」を使用した建物
- (1)構造材全数量(m3)
土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、筋交、梁、桁、束、棟木、母屋、垂木、まぐさ、窓台の数量(m3) - (2)「松阪の木」構造材数量(m3)
(1)の内、「松阪の木」の構造材数量(m3) - (3)「松阪の木」その他(m3)
(2)と同様の要件を満たすフローリング材、羽目板、外部デッキ材数量(m3)
※集成材は松阪産集成材以外は対象外 ※店舗、車庫等併用住宅の場合は、延床面積60m2以上の住宅部分のみが対象。
※(3)の「松阪の木」その他の数量について、上記の松阪の木使用率(分子)の計算にのみ含めることが可能で、補助金については「松阪の木」構造材数量のみ補助対象。
4.補助対象者の要件
(1)大工・工務店
市町村税(法人の場合は法人市民税。個人の場合は住民税)を納税している者。
※市内外を問わず交付対象。
(2)建築士
市町村税(法人の場合は法人市民税。個人の場合は住民税)を納税している者。
※市内外を問わず交付対象。
(3)建築主
自ら居住するために補助対象住宅を建築する建築主であり、市町村税を納税している者。
※市内外を問わず交付対象。
5.交付額
補助対象 | 建設地 | 事業者住所 | 補助単価 | |
---|---|---|---|---|
A.大工・工務店 |
市内 | 市内 | 松阪の木構造材1m3あたり | 15,000円 |
市内 | 市外 | 松阪の木構造材1m3あたり | 10,000円 | |
市外 | ー | 松阪の木構造材1m3あたり | 10,000円 | |
B.建築士 |
市内 | 市内 | 松阪の木構造材1m3あたり | 15,000円 |
市内 | 市外 | 松阪の木構造材1m3あたり | 10,000円 | |
市外 | ー | 松阪の木構造材1m3あたり | 10,000円 | |
C.建築主 | 市内 | ー | 松阪の木構造材1m3あたり | 15,000円 |
市外 | ー | 松阪の木構造材1m3あたり | 5,000円 |
※「大工・工務店」「建築士」が同一の場合、市内(建設地)かつ市内事業者20,000円/m3、市内(建設地)かつ市外事業者15,000円/m3、市外(建設地)15,000円/m3。
※補助金額(構造材数量上限なし。小数点第二位切り捨て)
6.申請方法
- 「大工・工務店」「建築士」等が代表申請者となり、必要書類を取りまとめ、交付申請から確認検査、実績報告、補助金請求、補助金配分の手続きを行っていただきます。
- 代表申請者は、同事業の要綱を遵守し、松阪の木を率先して利用する協定「松阪の木利用促進協定」を、松阪市と締結する必要があります。
※申請方法など、詳しくは松阪市林業支援センター(0598-60-2120)にお問い合わせください。
7.事業概要と申請書類様式
6.実績報告時の写真等提出物(追加提出)[PDFファイル/798KB]
8.松阪の木利用促進協定様式
9.このページに関するお問い合わせ先
松阪市林業支援センター
〒515-0088 松阪市木の郷町1番地
Tel 0598-60-2120
Fax 0598-29-1710