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障害年金を受給しているひとり親の方の児童扶養手当の算出方法が変わります

ページID:0116672 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直しの内容

これまで、障害年金を受給しているひとり親の方は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には児童扶養手当を受給できませんでした。
令和3年3月分の手当以降は、「児童扶養手当の額」が「障害年金の子の加算部分の額」を上回る場合、そ差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方

→原則として、手続きは不要です。

それ以外の方

→児童扶養手当の申請が必要です。なお令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
 申請に必要なものはこども支援課までお問い合わせください。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

参考

児童扶養手当のご案内

ひとり親のご家庭の方へ、大切なお知らせ [PDFファイル/369KB]

児童扶養手当の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合) [PDFファイル/156KB]

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