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AED(自動体外式除細動器)設置場所・貸出
AED設置場所マップ
設置場所につきましては、一般財団法人日本救急医療財団様提供の「財団全国AEDマップ」をご覧ください。
(バナーをクリックして下さい。一般財団法人 日本救急医療財団様のホームページへアクセスいたします。)
市内AEDケース内(付近)に「三角巾」と「使い方チラシ」を配備しました!
松阪市内の公共施設等に設置しているAEDのケース内(ケース内に配備することが困難な場合は、その付近等)に、躊躇せずにAEDを使用してもらえるように「三角巾」及び「使い方チラシ」を配備しました。
また、プライバシー保護のためだけでなく、止血や固定など必要に応じて三角巾を使用してください。
市内で開催するイベント等にAEDを無料で貸出します!
貸出目的
- 多くの市民が参加する催物等の主催者に対し、AED(自動体外式除細動器)の貸出しを行い、その参加者等が心肺停止状態に陥った際に早期に救命措置を行うことにより、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とします。
貸出条件
AEDは次の全てに該当する場合に貸出します。
- 主に市民を対象とし、市内で開催されるイベント等。
- AEDの貸出しを受けようとする方は、イベント等を主催する団体であること。
- イベント等の開催期間を通して、医師または普通救命講習、上級救命講習その他これに類する講習を修了した方が、会場にいること。
貸出期間
- イベント等の開催される期間及びその前後の期間5日以内とし、貸出台数は1イベント等につき1台とします。
貸出料金
- 無料です。
※ただし、貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する費用は、借受者負担となります。貸出期間中、救命活動の
実施に際し、傷病者に対して使用したAEDパッド(成人用及び小児用を含む)に係る経費は、必要ありません。
貸出場所・時間
- 健康づくり課(松阪市春日町一丁目19番地 健康センターはるる)
- 電話 0598-23-1364
- 月曜日から金曜日(祝休日及び12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分までとし、返却についても同様とします。
申込方法
- 貸出しを受けようとする日の2か月前から当日までに、「自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号) [Wordファイル/45KB]を 健康センターはるる 健康づくり課 に提出してください。
- 電話による仮予約を可としますが、仮予約日を含め7日以内に貸出申請書の提出がない場合は、自動的にキャンセル扱いとします。
注意事項
AEDを管理・使用するときは、次のことを守ってください。
- AEDを使用するときは、取扱説明書に従って適切に使用してください。
- AEDを目的外に使用しないでください。
- 第三者にAEDの転貸やその権利を譲渡しないでください。
- 故意または過失により、AEDを破損または亡失した時は、借受者等の負担により原状回復を行ってください。