ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康・医療 > 医療・救急 > AED(自動体外式除細動器)設置場所・貸出

本文

AED(自動体外式除細動器)設置場所・貸出

ページID:0109892 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

AED設置場所マップ

設置場所につきましては、一般財団法人日本救急医療財団様提供の「財団全国AEDマップ」をご覧ください。

全国AEDマップ(日本救急医療財団)  

(バナーをクリックして下さい。一般財団法人 日本救急医療財団様のホームページへアクセスいたします。)

市内AEDケース内(付近)に「三角巾」と「使い方チラシ」を配備しました!

松阪市内の公共施設等に設置しているAEDのケース内(ケース内に配備することが困難な場合は、その付近等)に、躊躇せずにAEDを使用してもらえるように「三角巾」及び「使い方チラシ」を配備しました。
また、プライバシー保護のためだけでなく、止血や固定など必要に応じて三角巾を使用してください。

チラシ [PDFファイル/2.87MB]

市民参加イベントにAEDを無料で貸出します!

貸出目的

多くの市民が参加する催物等の主催者に対し、AED(自動体外式除細動器)の貸出しを行い、その参加者等が心肺停止状態に陥った際に早期に救命措置を行うことにより、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とします。

貸出条件

AEDは次のすべてに該当する場合に貸出します。

  • 主に市民を対象とし、市内で開催されるイベント等。
  • AEDの貸出しを受けようとする方は、イベント等を主催する団体であること。
  • イベント等の開催期間を通して、医師または普通救命講習、上級救命講習その他これに類する講習を修了した方が、会場にいること。

貸出期間

原則、イベント等の開催される期間及びその前後の期間5日以内とし、貸出台数は1イベント等につき1台とします。 

貸出料金

無料です

※ただし、貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する費用は、借受者負担となります。貸出期間中、救命活動の実施に際し、傷病者に対して使用したAEDパッド(成人用及び小児用を含む)に係る経費は、必要ありません。

貸出場所・時間

  • 健康づくり課(松阪市春日町一丁目19番地 健康センターはるる)
  • 電話 0598-23-1364
  • 月曜日から金曜日(祝休日及び12月29日から1月3日を除く)午前9時00分から午後4時30分までとし、返却についても同様とします。
  • 上記曜日・時間帯での受取りあるいは返却が困難な場合は、ご相談ください。

申込方法

以下の方法でご申請ください。

 

【電子申請】

下記リンクまたは2次元コードにて申請を行ってください。

自動体外式除細動器(AED)貸出申請 

AED

 

【窓口・郵送での申請】

注意事項

AEDを管理・使用するときは、次のことを守ってください。

  • AEDを目的外に使用しません。緊急時は、取扱説明書に従って適切に使用します。
  • イベントの開催期間中は、上記資格者を配置します。
  • AEDを処分、貸与、または譲渡しません。
  • 故意または過失によりAEDを亡失、損傷させたときは、相当額をもって賠償します。
  • AEDの誤った使用により生じた事故等については、本市は一切の責任を負いません。

ダウンロード

地図

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)