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国民健康保険をやめるとき

ページID:0116631 更新日:2020年4月9日更新 印刷ページ表示

 次のようなときは、国民健康保険の脱退手続きを行ってください。

  1. 他市町村へ転出したとき
  2. 職場の健康保険に加入したとき、または健康保険の扶養家族になったとき
  3. 死亡したとき
  4. 生活保護を受けることになったときなどです。

 届け出に必要なものは、国民健康保険証、職場の健康保険証、生活保護開始決定通知書、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票など)、印鑑などです。

 職場の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の資格がなくなりますので、届け出が必要です。手続きが遅れ、資格のなくなった保険証を使ってしまうと、後で医療費を全額支払わなければならないことがあります。このようなことが起こらないよう届け出は、14日以内に保険年金課・各地域振興局地域住民課で行ってください。

※必要事項を記入した申請書と必要書類のコピーにより郵送でのお手続きが可能です。詳しくは係までお問い合わせください。

※個人番号通知カードか個人番号が記載された住民票のみをお持ちの場合は、本人確認のため、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど本人確認ができる書類をお持ちください。※世帯主及び手続きにかかる対象者それぞれの方のマイナンバーが必要になります。※窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるものについての詳細は「国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要となります。」を参照して下さい。

オンライン申請について

利用者登録のオンライン申請が可能になりました。申請には、「マイナンバーカード(電子証明書)」、「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン等」、「xID(クロスID)アプリのインストール」が必要です。登録方法等の詳細については、申請フォームをご確認ください。

ダウンロードファイル

国民健康保険資格(取得・変更・喪失)届[PDFファイル/191KB]

健康保険(共済組合)取得・喪失証明書兼届出書[PDFファイル/85KB]

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