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国民健康保険の内容に変更があったとき

ページID:0116332 更新日:2016年1月7日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険加入者が、住所や氏名を変更したときや、世帯主変更、世帯合併、世帯分離が行われたときには、14日以内に資格変更の届け出を行ってください。届け出に必要なものは、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票など)、印鑑などです。

 保険証は自分で書き直すと無効になりますので、ご注意ください。
 届け出は、保険年金課・各地域振興局地域住民課で受け付けています。

  ※個人番号通知カードか個人番号が記載された住民票のみをお持ちの場合は、本人確認のため、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど本人確認ができる書類をお持ちください。※世帯主及び手続きにかかる対象者それぞれの方のマイナンバーが必要になります。※窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるものについての詳細は「国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要となります。」を参照して下さい。