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12月より保険証の取扱いが変わります

ページID:0166663 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、保険証が廃止されることとなりました。

なお、令和6年12月2日からお手元にある保険証が使えなくなるわけではありません。お手元にある保険証は、記載された有効期限まで使用することができますので、保険証は大切に保管してください。

マイナ保険証へと移行しても、引き続き国民健康保険への加入・脱退・変更等の手続きは必要です。

12月2日以降の取扱い

12月2日以降の医療機関での受診方法は以下のとおりとなります。

  保険証の有効期限まで 保険証の有効期限後

・マイナンバーカードの
保険証利用登録をしている方

マイナ保険証または保険証

・マイナ保険証
・マイナ保険証+資格情報のお知らせ(国保加入手続き直後やマイナ保険証読み取り機器の故障等の場合)

 

・マイナンバーカードを持っていない方
・マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方

 

保険証 資格確認書

※「マイナ保険証」とは…保険証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと。​

※資格確認書、資格情報のお知らせは、保険証の有効期限が切れる前に松阪市から送付します。

 

「資格確認書」について

マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない方に交付されます。保険証の代わりとなるもので、医療機関で提示すると、今まで通り医療機関を受診することができます。

「資格情報のお知らせ」について

マイナンバーカードを持っていて保険証の利用登録をしている方に交付されます。加入している保険情報を簡易的に確認するためのものとなるため、資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。医療機関でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、マイナ保険証とともに提示いただくことで受診することができます。

マイナンバーカードの保険証利用登録について

マイナンバーカートを保険証として利用するには、事前に保険証利用登録をする必要があります。保険証利用登録方法については下記リンクよりご確認ください。

マイナンバーカードが被保険者証(健康保険証)として利用できるようになります。

また、保険証利用登録がされているかどうかの確認は、マイナポータルでご確認いただくか、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)がわかるものを持って市役所または各振興局、マイナンバーカードセンター、医療機関・薬局等にてご確認していただけます。

​​マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について

マイナンバーカードの保険証利用登録を解除する場合は、申請書の提出が必要です。登録解除は、窓口・郵送にて受付しております。郵送をご希望される方は、お電話にてお問い合わせください。利用登録解除は、申請を受付後、1か月から2か月後に解除されます。解除手続きが完了した旨の通知等は発行されません。

※松阪市の国民健康保険以外の保険に加入している方については、加入している保険組合にお問い合わせください。

ダウンロードファイル

(松阪市国民健康保険加入者の方)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/389KB]

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