本文
マイナンバーカードが被保険者証(健康保険者証)として利用できるようになります。
令和3年10月20日からマイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりました。
利用には事前に登録が必要となり登録の申し込みはマイナポータル(外部サイト)やセブンイレブンなどに設置されているセブン銀行ATMで行うことができます。
なお、マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。
松阪市では、マイナンバーカードの被保険者証利用の登録支援を行っています。
マイナンバーカードを被保険者証(健康保険証)事前登録の支援について
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、事前に登録が必要です。登録の申込は、パソコンやスマートフォン等を利用してマイナポータル(外部サイト)で行っていただくことになります。(マイナポータルアプリのインストールが必要となります。)
セブンイレブンなどに設置されているセブン銀行ATMでも登録の手続きができます。
対応するパソコンやスマートフォンをお持ちでない方でも登録の手続きができるよう、松阪市では保険年金課、各振興局、マイナンバーカードセンター(松阪市大黒田町522番地 マックスバリュサンフラワー店内)にてマイナポータル用端末による登録支援を行っております。
マイナンバーカードセンターの情報は下記リンクからご確認いただけます。
ご用意いただくもの
・申込をされる方のマイナンバーカード
・申込をされる方の利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定された4桁の数字)
マイナンバーカードを被保険者証として利用できるメリットは?
(1)データに基づくより良い医療が受けられる
(2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
(3)マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
(4)医療現場で働く人の負担を軽減できる
詳しくは下記リンクの厚生労働省ホームページをご確認ください。
注意事項
- 松阪市国民健康保険、または後期高齢者医療制度だけではなく、他の健康保険に加入されている方もお手続きができます。
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)についてご不明の場合は戸籍住民課にてご相談ください。
- マイナポイントの申請時に被保険者証の登録手続きを行った方は手続きは不要です。
- 電話やメールでのマイナポータルの操作方法の案内等は行っておりません。マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に直接ご相談ください。
参考サイト
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問(外部サイト)
セブン銀行 よくあるご質問 健康保険証利用の申し込み(外部サイト)