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マイナンバーカードが被保険者証(健康保険者証)として利用できるようになります。
令和3年10月20日からマイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになります。
利用には事前に登録が必要となり登録の申し込みはマイナポータル(外部サイト)で行うことができます。
なお、マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー
(12桁の数字)は使われません。医療機関等の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。
マイナンバーカードの被保険者証利用が始まっても、被保険者証は引き続きお使いいただけます。
松阪市では、マイナンバーカードの被保険者証利用の登録支援を行っています。くわしくは下記の説明をご覧ください。
マイナンバーカードを被保険者証として利用できるメリットは?
就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える!
就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
窓口への書類の持参が不要になります!
オンラインによる医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要となります。
特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます!(令和3年秋ごろ予定)
マイナポータルでご自分の特定健診情報、薬剤情報を確認できるようになります。(令和3年秋ごろ予定)
確定申告の医療費控除がカンタンにできます!(令和3年秋ごろ予定)
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年10月予定)
また、令和3年度分所得税の確定申告から医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
マイナンバーカードを被保険者証(健康保険証)事前登録の支援について
マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、事前に登録が必要です。登録の申込は、パソコンスマートフォン等を利用してマイナポータル(外部サイト)で行っていただくことになります。(マイナポータルアプリのインストールが必要となります。)
セブンイレブンなどに設置されているセブン銀行ATMでも登録の手続きができます。
対応するパソコンやスマートフォンをお持ちでない方でも登録の手続きができるよう、松阪市では保険年金課、各振興局にてマイナポータル用端末による登録支援を行っております。
受付窓口
保険年金課、各振興局地域住民課
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
ご用意いただくもの
申込をされる方のマイナンバーカード
申込をされる方の利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定された4桁の数字)
注意事項
- 現在お持ちの被保険者証は今後も引き続き利用することができます。
- 松阪市国民健康保険、または後期高齢者医療制度だけではなく、他の健康保険に加入されている方もお手続きができます
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(4桁の数字)についてご不明の場合は戸籍住民課にてご相談ください。
- マイナポイントの申請時に被保険者証の登録手続きを行った方は手続きは不要です。
- 電話やメールでのマイナポータルの操作方法の案内等は行っておりません。マイナポータルのお問い合わせ
窓口(0120-95-0178)に直接ご相談ください。 - 令和3年10月20日以降も登録の手続きをすることができます。
参考サイト
マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(外部サイト)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問(外部サイト)
セブン銀行 よくあるご質問 健康保険証利用の申し込み(外部サイト)